石綿(アスベスト)による疾病の労災認定について

更新日:2020年01月31日

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  • 中皮腫、肺がんなどを発症し、それが労働者として石綿(アスベスト)ばく露作業に従事していたことが原因である(業務上疾病)と認められた場合には、労災保険給付または特別遺族給付金(注釈)が支給されます。
  • 詳しくは、最寄りの労働基準監督署もしくは労働局へお問い合わせください。

労災保険の遺族補償給の請求権付は、労働者が死亡した翌日から5年で時効となります。

(注釈)「特別遺族給付金」は、石綿による病気で死亡した労働者(労災保険特別加入者を含みます)の遺族が、病気の原因が仕事であると長く気付かなかったことなどにより、遺族補償給付の請求権を時効で失った場合に請求することができます。ただし、請求期限は平成34年3月27日です。

石綿(アスベスト)に関する情報については下記のページをご覧ください。

お問い合わせ

  • 大津労働基準監督署 電話番号:077-522-6641
  • 彦根労働基準監督署 電話番号:0749-22-0654
  • 東近江労働基準監督署 電話番号:0748-22-0394
  • 滋賀労働局労災補償課 電話番号:077-522-6630

 

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部 商工振興課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5517
ファックス:0748-46-5320
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