コミュニケーション支援事業を実施しています

更新日:2024年02月01日

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本市では、聴覚障がい者等の社会生活におけるコミュニケーションの確保を図り、聴覚障がい者等の自立及び社会参加を促進するため、市内の聴覚障がい者等又は聴覚障がい者等と意思疎通を図る必要がある者に対し、コミュニケーション支援従事者(手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者通訳・介助者)を派遣するコミュニケーション支援事業を実施しています。

手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者通訳・介助者の派遣

派遣対象

  1. 生命又は健康の維持増進に関する場合
  2.  財産、労働等に係る権利義務に関する場合
  3. 官公庁、裁判所、警察、公共職業安定所、学校その他の公的機関と連絡調整を図る場合
  4. 社会参加を促進する学習活動等に関する場合
  5.  冠婚葬祭等の地域生活又は家庭生活に関する場合
  6.  前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合

派遣できない内容

次のいずれかに該当する場合は、通訳者を派遣できません。

  1. 営利を目的とする行為を行うおそれがある場合
  2. 政治活動又は宗教活動を行うおそれがある場合

派遣依頼の申請方法

派遣を希望する日の7日前(申請者が団体である場合は、1ヶ月前)までに、申請してください(ファクス送付、スマート申請可)。
なお、通訳者のスケジュール等によっては、派遣できない場合があることをご了承ください。

パソコンやスマートフォンからオンライン申請ができます

コミュニケーション支援従事者の登録

本市では、下記の資格を有し、コミュニケーション支援従事者として登録を希望される市民の方を登録し、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者通訳・介助者として派遣しています。
登録派遣にご協力いただける場合は、障がい福祉課までお問い合わせください。

コミュニケーション支援従事者の要件

  1. 厚生労働大臣公認の手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)に合格した者
  2.  社会福祉法人滋賀県聴覚障害者福祉協会が実施する手話通訳者認定試験に合格した者
  3.  都道府県又は指定都市が実施する手話通訳者登録試験に合格した者
  4. 一般社団法人要約筆記者認定協会が実施する要約筆記者認定試験に合格した者
  5.  滋賀県が主催する要約筆記者養成講座を修了した者
  6.  滋賀県が実施する盲ろう者通訳・介助者養成講座を修了した者
  7.  前各号に規定するものと同等と認められる者

コミュニケーション支援事業 従事者登録申請書はこちら

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険部 障がい福祉課
〒523-0082 滋賀県近江八幡市土田町1313
総合福祉センターひまわり館2階
電話番号:0748-31-3711
ファックス:0748-31-3738
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