身体障害者手帳

更新日:2022年02月15日

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身体障害者手帳とは

手足の動きや視力、聴力また心臓や呼吸器他の内部臓器などに障がいがあるため、日常生活に制限を受けている人には、障がいの程度により身体障害者手帳が交付されます。

障がいの程度によって、1級(重度)から6級(軽度)までの区分があります。

申請書類の受付や手帳の交付窓口は市になりますが、審査・発行は滋賀県が行います。

対象者

視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体不自由、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障がいのある人

申請に必要なもの

【新規申請】

1.申請書

2.診断書(指定医師が記入したもの)

3.写真(縦4×横3cm)

4.マイナンバーに関する書類

 

【障害程度変更・障害名追加・再認定】

1.申請書

2.診断書(指定医師が記入したもの)

3.写真(縦4×横3cm)

4.現在お持ちの身体障害者手帳

5.マイナンバーに関する書類

 

【破損・紛失等による再交付】

1.申請書

2.写真(縦4×横3cm)

3.現在お持ちの身体障害者手帳(紛失の場合は不要)

4.マイナンバーに関する書類

 

【氏名・住所の変更(転出の場合は不要】

1.申請書

2.現在お持ちの身体障害者手帳

3.マイナンバーに関する書類

 

【非該当・死亡による返還】

1.申請書

2.現在お持ちの身体障害者手帳

3.マイナンバーに関する書類

申請様式はこちら

申請書・診断書の様式は、障がい福祉課または安土未来づくり課にあります。

また、滋賀県のホームページからダウンロードすることもできます。

申請窓口

ひまわり館2階 障がい福祉課または安土町総合支所 安土未来づくり課

(手帳は交付までに3か月程度かかります。特に、診断書の内容等について、診断した医師と調整が必要な場合は、3か月以上かかる場合があります。)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険部 障がい福祉課
〒523-0082 滋賀県近江八幡市土田町1313
総合福祉センターひまわり館2階
電話番号:0748-31-3711
ファックス:0748-31-3738
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