身体障害者手帳
身体障害者手帳とは
手足の動きや視力、聴力また心臓や呼吸器他の内部臓器などに障がいがあるため、日常生活に制限を受けている人には、障がいの程度により身体障害者手帳が交付されます。
障がいの程度によって、1級(重度)から6級(軽度)までの区分があります。
申請書類の受付や手帳の交付窓口は市になりますが、審査・発行は滋賀県が行います。
対象者
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体不自由、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障がいのある人
申請に必要なもの
【新規申請】
1.申請書
2.診断書(指定医師が記入したもの)
3.写真(縦4×横3cm)
4.マイナンバーに関する書類
【障害程度変更・障害名追加・再認定】
1.申請書
2.診断書(指定医師が記入したもの)
3.写真(縦4×横3cm)
4.現在お持ちの身体障害者手帳
5.マイナンバーに関する書類
【破損・紛失等による再交付】
1.申請書
2.写真(縦4×横3cm)
3.現在お持ちの身体障害者手帳(紛失の場合は不要)
4.マイナンバーに関する書類
【氏名・住所の変更(転出の場合は不要】
1.申請書
2.現在お持ちの身体障害者手帳
3.マイナンバーに関する書類
【非該当・死亡による返還】
1.申請書
2.現在お持ちの身体障害者手帳
3.マイナンバーに関する書類
申請様式はこちら
申請書・診断書の様式は、障がい福祉課または安土未来づくり課にあります。
また、滋賀県のホームページからダウンロードすることもできます。
申請窓口
ひまわり館2階 障がい福祉課または安土町総合支所 安土未来づくり課
(手帳は交付までに3か月程度かかります。特に、診断書の内容等について、診断した医師と調整が必要な場合は、3か月以上かかる場合があります。)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保険部 障がい福祉課
〒523-0082 滋賀県近江八幡市土田町1313
総合福祉センターひまわり館2階
電話番号:0748-31-3711
ファックス:0748-31-3738
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年02月15日