精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳とは
精神障がいのために、長期にわたり日常生活または社会生活上のハンディキャップがある場合、精神障害者保健福祉手帳が交付されます。
障がい等級は、障害年金や診断書の内容により1級から3級までの区分があります。
申請書類の受付や手帳の交付窓口は市になりますが、審査・発行は滋賀県が行います。
申請に必要なもの
【新規】
1.申請書
2.診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
3.写真(縦4×横3cm)
4.マイナンバーに関する書類
(年金証書による申請の場合、診断書の代わりに年金証書の写しと同意書が必要です。)
【更新(3ヶ月前から申請可能)】
1.申請書
2.診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
3.現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳
4.マイナンバーに関する書類
(年金証書による申請の場合、診断書の代わりに年金証書の写しと同意書が必要です。)
【障害程度変更】
1.申請書
2.診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
3.現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳
4.写真(縦4×横3cm)
5.マイナンバーに関する書類
【破損・紛失等による再交付】
1.申請書
2.写真(縦4×横3cm)
3.現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳(紛失の場合は不要)
4.マイナンバーに関する書類
【氏名・住所の変更】
1.申請書
2.現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳
3.マイナンバーに関する書類
【非該当・死亡による返還】
1.手帳返還届
2.現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳
申請様式はこちら
申請書・診断書・同意書の様式は、障がい福祉課または安土未来づくり課にあります。
また、滋賀県のホームページからダウンロードすることもできます。
申請窓口
ひまわり館2階 障がい福祉課または安土町総合支所 安土未来づくり課
(手帳は市役所経由で滋賀県が交付しますが、交付まで3か月程度かかります。)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保険部 障がい福祉課
〒523-0082 滋賀県近江八幡市土田町1313
総合福祉センターひまわり館2階
電話番号:0748-31-3711
ファックス:0748-31-3738
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年02月15日