精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳とは
精神障がいのために、長期にわたり日常生活または社会生活上のハンディキャップがある場合、精神障害者保健福祉手帳が交付されます。
障がい等級は、障害年金や診断書の内容により1級から3級までの区分があります。
申請書類の受付や手帳の交付窓口は市になりますが、審査・発行は滋賀県が行います。
(滋賀県での手帳発行後、交付まで3か月から4か月程度かかります。)
申請に必要なもの
新規
- 障害者手帳交付申請書
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
- 写真(縦4×横3cm)
- マイナンバーカード(通知カードも可)
※診断書の有効期限は発行日より3か月です。発行後すみやかにご申請ください。
※精神障害を事由に障害年金を受給されている方に限り、診断書の代わりに年金証書等の写し(基礎年金番号が確認できる書類)で申請いただけます。その場合、同意書も必要です。
更新(3ヶ月前から申請可能)
- 障害者手帳交付申請書
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
- 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳
- マイナンバーカード(通知カードも可)
※診断書の有効期限は発行日より3か月です。発行後すみやかにご申請ください。
※精神障害を事由に障害年金を受給されている方に限り、診断書の代わりに年金証書等の写し(基礎年金番号が確認できる書類)で申請いただけます。その場合、同意書も必要です。
障害程度変更
- 障害者手帳交付申請書
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
- 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳
- 写真(縦4×横3cm)
- マイナンバーカード(通知カードも可)
※診断書の有効期限は発行日より3か月です。発行後すみやかにご申請ください。
※精神障害を事由に障害年金を受給されている方に限り、診断書の代わりに年金証書等の写し(基礎年金番号が確認できる書類)で申請いただけます。その場合、同意書も必要です。
破損・紛失等による再交付
- 障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書
- 写真(縦4×横3cm)
- 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳(紛失の場合は不要)
- マイナンバーカード(通知カードも可)
氏名・住所の変更
- 障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書
- 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳
- マイナンバーカード(通知カードも可)
非該当・死亡による返還
- 手帳返還届
- 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳
申請様式はこちら
申請書・診断書・同意書の様式は、障がい福祉課または安土未来づくり課にあります。
また、滋賀県のホームページからダウンロードすることもできます。
申請窓口
ひまわり館2階 障がい福祉課または安土町総合支所 安土未来づくり課
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保険部 障がい福祉課
〒523-0082 滋賀県近江八幡市土田町1313
総合福祉センターひまわり館2階
電話番号:0748-31-3711
ファックス:0748-31-3738
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年01月24日