療育手帳

更新日:2022年08月08日

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療育手帳とは

先天的な原因または生後比較的早い時期に脳に障がいを受けたこと等が原因により、知的障がいがある人には、障がいの程度により療育手帳が交付されます。

障がい程度により、A1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)・B2(軽度)の区分があります。

申請書類の受付や手帳の交付窓口は市になりますが、判定・発行は滋賀県が行います。

申請に必要なもの

【新規】

1.申請書

2.相談票

3.写真(縦4×横3cm)

4.マイナンバーに関する書類

 

【再判定(次回判定日のおおよそ6ヶ月前から受付)】

1.申請書

2.相談票

3.写真(縦4×横3cm)

4.現在お持ちの療育手帳

5.マイナンバーに関する書類

 

【破損・紛失等による再交付】

1.申請書

2.写真(縦4×横3cm)

3.現在お持ちの療育手帳(紛失の場合は不要)

4.マイナンバーに関する書類

 

【氏名・住所の変更(転出の場合は申請不要)】

1.申請書

2.現在お持ちの療育手帳

3.マイナンバーに関する書類

 

【非該当・死亡による返還】

1.申請書

2.現在お持ちの療育手帳

3.マイナンバーに関する書類

申請様式はこちら

申請書・相談票の様式は、障がい福祉課または安土未来づくり課にあります。

また、下記からダウンロードすることもできます。

申請窓口

ひまわり館2階 障がい福祉課または安土町総合支所 安土未来づくり課

(手帳は判定機関での判定後、市役所経由で滋賀県が交付しますが、申請件数が非常に多く、3か月から6か月待ちの状況です。判定後1か月から2か月で交付されます。)

判定について

申請後、18歳未満の人は滋賀県彦根子ども家庭相談センター、18歳以上の人は滋賀県精神保健福祉センター(知的障害者更生相談所)で判定を受けてください。

手帳交付後は、障害程度確認のため、定期的に再判定を受けることになっています。

18歳以上の方は、再判定時に限り、市内で年に4回実施される「巡回相談」(県精神保健福祉センター主催)を利用することが可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険部 障がい福祉課
〒523-0082 滋賀県近江八幡市土田町1313
総合福祉センターひまわり館2階
電話番号:0748-31-3711
ファックス:0748-31-3738
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