自立支援医療【精神通院医療】
精神通院医療とは
自立支援医療費制度は、障害者総合支援法により心身の障害の状態を軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減するための公費負担医療制度です。
精神通院医療は、統合失調症や精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む。)を有する人で、通院による精神医療を継続的に受ける人が対象です。
利用できる指定自立支援医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護事業所)はそれぞれ原則1か所となります。
原則として医療費の1割が自己負担となりますが、世帯の収入に応じて負担上限月額を設定します。
申請に必要なもの
【新規申請の場合】
1.申請書
2.診断書
3.健康保険証
4.マイナンバーに関する書類
【更新(3ヶ月前から申請可能)の場合】
1.申請書
2.診断書(2年に1回)
3.健康保険証
4.現在お持ちの受給者証
更新手続きは毎年必要ですが、診断書は2年ごとの提出となります。受給者証に次回更新時に診断書が要か不要かの記載があります。
【住所・保険証・医療機関等、記載事項変更の場合】
1.申請書(負担上限月額の変更がない場合は不要)
2.記載事項変更届
3.現在お持ちの受給者証
4.健康保険証(保険証変更の場合)
5.マイナンバーに関する書類
申請様式はこちら
申請書・診断書などの様式は、障がい福祉課または安土未来づくり課にあります。
また、滋賀県のホームページからダウンロードすることもできます。
申請窓口
ひまわり館2階 障がい福祉課または安土町総合支所 安土未来づくり課
(受給者証は市役所経由で滋賀県が交付しますが、交付まで3か月程度かかります。)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保険部 障がい福祉課
〒523-0082 滋賀県近江八幡市土田町1313
総合福祉センターひまわり館2階
電話番号:0748-31-3711
ファックス:0748-31-3738
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年02月15日