【証明書の発行】戸籍電子証明書提供用識別符号のお知らせ
戸籍電子証明書提供用識別符号とは
戸籍の情報を電子的に証明したものを「戸籍電子証明書」といいます。「戸籍電子証明書提供用識別符号」とは行政機関が戸籍電子証明書の内容を確認するためのパスワード(有効期限3か月) を記したものです。行政機関に戸籍謄本等を提出する代わりに「戸籍電子証明書識別符号」を提示することにより、行政機関で戸籍電子証明書の確認をすることができますので、戸籍証明書の添付が不要となります。
例えば、パスポートの発給申請において、申請書と併せて戸籍電子証明書提供用識別符号を申請先の行政機関に提示することにより、申請先の行政機関が戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することができるようになりますので、戸籍証明書等の添付が不要となります。
発行した戸籍(除籍)電子証明書提出用識別符号の有効期限は3か月です。
詳しくは下記の法務省ホームページをご確認ください。
法務省ホームページ(外部リンク)戸籍法の一部を改正する法律について
【イメージ図】
請求できる方
近江八幡市が本籍地の人 | 他市区町村が本籍地の人 | |
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請求できる人 |
※代理人や郵送による請求も可能 |
※代理人や郵送による請求は不可 |
本人確認書類 |
1点で確認できるもの |
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、 身体障害者手帳など 官公署発行の顔写真付きの証明書 ※健康保険証、年金手帳等の本人確認書類は不可 |
手数料
戸籍電子証明書提供用識別符号 | 1通 400円 |
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除籍電子証明書提供用識別符号 | 1通 700円 |
※有効期限は発行から3か月です。
下記の場合は手数料が無料です。
- 同内容の戸籍証明書・除籍証明書と同時に申請される場合
- マイナポータル経由で申請される場合
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5500
ファックス:0748-33-1717
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更新日:2025年04月04日