旧氏(旧姓)併記制度について
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旧氏(旧姓)の併記制度について
旧氏(旧姓)とは、過去の戸籍上の氏のことです。氏は戸籍謄本または、除籍謄本に記載されています。
婚姻等で氏の変更があった場合でも、住民票や印鑑登録証明書およびマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を併記することで従来称してきた氏を公証することができます。
手続きを行うことで旧氏(旧姓)の印鑑でも印鑑登録をすることができます。(ただし1人1つの印鑑しか登録できません)
旧氏(旧姓)併記の申請手続きに必要な物
1.旧氏記載請求書
窓口で記載いただけます。
2.戸籍謄本
旧氏(旧姓)の記載されている戸籍謄本から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本
本市に婚姻届を提出し、同時に旧氏併記の申請をする場合に限り、戸籍謄本は不要です。
3.マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
4.手続きされる方の本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、健康保険証、年金手帳等をお持ちください。
注意点
- 旧氏(旧姓)併記申請をすると、マイナンバーカード、各種証明書類に旧氏(旧姓)が記載されます。
- 旧氏(旧姓)は他市町村に転入しても引き続き併記がされます。
- 必要がなくなった場合など、申出いただくことで旧氏(旧姓)を削除することは可能です。しかし、削除した旧氏(旧姓)は、再度、旧氏(旧姓)として併記することはできません。
- 旧氏(旧姓)削除後は、氏を変更した場合のみ変更前の氏を旧氏(旧姓)として再度併記できます。現在の氏と同じ氏を併記することはできません。
- 外国籍住民の方は旧氏(旧姓)の記載ができません。
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この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
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更新日:2024年10月24日