【戸籍の証明書】本人、配偶者、子などの戸籍の証明がほしいとき(戸籍、除籍、改製原戸籍、戸籍の附票)
本人、配偶者、子などの戸籍の証明を市役所の窓口で申請するとき(戸籍、除籍、改製原戸籍、戸籍の附票)
近江八幡市に本籍のある方または以前近江八幡市に本籍があった方の戸籍を、本人、配偶者や子など直系親族が請求する方法は次のとおりです。
なお、相続などで直系親族以外の方が戸籍の証明書を請求する場合は、必要なもの等が異なります。
請求できる方
戸籍に記載されている方またはその配偶者、直系尊属(父母、祖父母)もしくは直系卑属(子、孫)の方
上記の方が代理人に請求させる場合は、委任状が必要です。
請求する前に提出先や本人等に確認しておくこと
- 必要な戸籍の本籍および筆頭者の氏名
注記:戸籍の請求時には、必要な戸籍の本籍と筆頭者を明らかにしていただく必要があります。
本籍が不明な方は、本籍が記載された住民票を取得してご確認いただく方法があります。その他ご不明な点は、事前にお問い合わせください。 - 必要な戸籍に記載されている全部の証明が必要であるか、もしくはそのうちの一部の証明が必要であるか(謄本か抄本かなど)
- どのような内容(婚姻期間がわかる証明や旧姓(氏)がわかる証明など)が必要であるか
必要なもの
1.戸籍に関する証明書交付請求書
申請書様式は窓口に備え付けていますので、窓口にお越しいただいた時にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。
申請書には、次の事項を必ずご記入いただきます。
2.窓口にお越しになる方の本人確認書類
A |
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B |
Aをお持ちでない方は、市長が適当と認める2点 (例)
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3.戸籍に記載のある方と直系親族であることが確認できる資料(必要な場合のみ)
戸籍に記載のある方と請求者との親族関係について、近江八幡市の戸籍で親族関係が確認できる場合は不要です。
確認できない場合は、資料(請求者の戸籍謄本等)が必要な場合がありますのでご注意ください。
手数料
戸籍の証明書は下記のとおり種類によって1通あたりの手数料が異なります。
戸籍証明の手数料
証明書の種類 |
内容 |
手数料(1通) |
---|---|---|
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) |
戸籍に記載された全員の事項を全て記載したもの |
450円 |
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) |
戸籍に記載された方のうち、一部の方の事項を全て記載したもの |
450円 |
除籍全部事項証明書(除籍謄本)(改製原を含む) |
婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった戸籍で、全員の事項を全て記載したもの |
750円 |
除籍個人事項証明書(除籍抄本)(改製原を含む) |
婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった戸籍のうち、一部の方の事項を全て記載したもの |
750円 |
戸籍の附票 |
戸籍に記載されている方の住民登録の異動履歴について証明したもの |
300円 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5500
ファックス:0748-33-1717
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更新日:2025年01月29日