【戸籍の証明書】特定事務受任者による戸籍の証明の職務上請求
特定事務受任者(弁護士、司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士)による戸籍の証明書の職務上請求の方法は以下のとおりです。
【職務上請求】窓口で戸籍証明を請求するとき
請求できる方
- 特定事務受任者(弁護士、司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士)
- 資格者法人
必要なもの
1.職印が押された専用用紙(職務上請求用紙)
記載事項
a. 受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合
- 請求の任に当たっている者(特定事務受任者)の氏名・住所(又は事務所所在地)
法人の場合は、法人名称、代表者又は管理人の氏名、事務所所在地も記入してください - 当該請求に係る戸籍の表示(本籍・筆頭者)
- 請求者の有する資格
- 当該業務の種類
- 当該事件又は事務の依頼者の氏名若しくは名称
- 当該依頼者が戸籍を必要とする理由(以下アからウのいずれかの各1.2について記入してください
ア) 自己の権利行使又は義務履行の場合
1.権利または義務の発生原因及び内容
2.当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由
イ) 国または地方公共団体の期間に提出する必要がある場合
1.戸籍謄本等を提出すべき国又は地方公共団体の機関名称
2.当該機関への提出を必要とする理由
ウ) ア、イに掲げる場合のほか、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
1.戸籍の記載事項の利用の目的及び方法
2.利用を必要とする事由
b. 現に紛争処理手続きにおける代理業務を行っている場合、紛争処理手続きの対象となりうる紛争について準備・調査を行っている場合
- 請求の任に当たっている者(特定事務受任者)の氏名・住所(又は事務所所在地)
法人の場合は、法人名称、代表者又は管理人の氏名、事務所所在地も記入してください - 当該請求に係る戸籍の表示(本籍・筆頭者)
- 請求者の有する資格
- 当該事件の種類
- その業務として代理し又は代理しようとする手続き
- 戸籍の記載事項の利用の目的
c. 弁護士が刑事に関する事件における弁護士としての業務等戸籍法第10条の2第5項に掲げられた業務を遂行するために必要がある場合
- 請求の任に当たっている者(特定事務委任者)の氏名、住所(又は事務所所在地)
- 請求に係る戸籍の表示(本籍・筆頭者)
- 弁護士の資格
- 法第10条の2第5項に掲げられた業務の別
- 戸籍の記載事項の利用の目的
2.請求の任に当たる者の本人確認書類
資格者証(補助者の場合は補助者証)
3.請求権限の確認書類
- 法人が請求する場合は、法人の登記事項証明書(発行3か月以内)
- 代理人として請求する場合は、権限の確認できる書類
原本還付を希望する場合は、原本に加えて「原本と相違ない」旨を記載した原本のコピーが必要となります。
【職務上請求】郵送で戸籍証明を請求するとき
請求できる方
- 特定事務受任者(弁護士、司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士)
- 資格者法人
郵便でお送りいただくもの(必要なもの)
1.職印が押された専用用紙(職務上請求用紙)
記載事項
a. 受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合
- 請求の任に当たっている者(特定事務受任者)の氏名・住所(又は事務所所在地)
法人の場合は、法人名称、代表者又は管理人の氏名、事務所所在地も記入してください - 当該請求に係る戸籍の表示(本籍・筆頭者)
- 請求者の有する資格
- 当該業務の種類
- 当該事件又は事務の依頼者の氏名若しくは名称
- 当該依頼者が戸籍を必要とする理由(以下アからウのいずれかの各1.2について記入してください
ア) 自己の権利行使又は義務履行の場合
1.権利または義務の発生原因及び内容
2.当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由
イ) 国または地方公共団体の期間に提出する必要がある場合
1.戸籍謄本等を提出すべき国又は地方公共団体の機関名称
2.当該機関への提出を必要とする理由
ウ) ア、イに掲げる場合のほか、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
1.戸籍の記載事項の利用の目的及び方法
2.利用を必要とする事由
b. 現に紛争処理手続きにおける代理業務を行っている場合、紛争処理手続きの対象となりうる紛争について準備・調査を行っている場合
- 請求の任に当たっている者(特定事務受任者)の氏名・住所(又は事務所所在地)
法人の場合は、法人名称、代表者又は管理人の氏名、事務所所在地も記入してください - 当該請求に係る戸籍の表示(本籍・筆頭者)
- 請求者の有する資格
- 当該事件の種類
- その業務として代理し又は代理しようとする手続き
- 戸籍の記載事項の利用の目的
c. 弁護士が刑事に関する事件における弁護士としての業務等戸籍法第10条の2第5項に掲げられた業務を遂行するために必要がある場合
- 請求の任に当たっている者(特定事務委任者)の氏名、住所(又は事務所所在地)
- 請求に係る戸籍の表示(本籍・筆頭者)
- 弁護士の資格
- 法第10条の2第5項に掲げられた業務の別
- 戸籍の記載事項の利用の目的
2.請求の任に当たる者の本人確認書類
- 資格者証の写し
特定事務受任者の所属する会が会員の氏名及び事務所の所在地をホームページ上で公開している場合は不要です。
3.請求権限の確認書類
- 法人が請求する場合は、法人の登記事項証明書(発行3か月以内)
- 代理人として請求する場合は、権限の確認できる書類
原本還付を希望する場合は、原本に加えて「原本と相違ない」旨を記載した原本のコピーが必要となります。
4.手数料分の定額小為替
- 郵便局またはゆうちょ銀行で定額小為替(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご購入いただき同封してください(発行6か月以内のものに限る)。指定受取人の欄には何も書かないでください。
- 切手、収入印紙、小切手等は定額小為替の代わりにはなりません。なるべくお釣りがでないように定額小為替をご用意ください。未使用分は、定額小為替にてお返しします。
5.返信用封筒
- 請求者の事務所所在地、氏名又は名称をご記入のうえ、切手を貼ってください。
- 証明書の枚数によって郵便料金が不足した場合には【不足分受取人払】のゴム印を押して発送しますので、郵便局に不足分をお納めください。
- お急ぎの場合は速達、レターパック等をご利用ください。
- 速達、書留、特定郵便等で郵送する必要がある場合は、切手を必要分加算するとともに、封筒にその旨をご記入ください。
郵便請求の送付先
郵便番号 523-8501
滋賀県近江八幡市桜宮町236
近江八幡市役所 市民課 宛
手数料
戸籍の証明書は下記のとおり種類によって1通あたりの手数料が異なります。
戸籍証明の手数料
証明書の種類 |
内容 |
手数料(1通) |
---|---|---|
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) |
戸籍に記載された全員の事項を全て記載したもの |
450円 |
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) |
戸籍に記載された方のうち、一部の方の事項を全て記載したもの |
450円 |
除籍全部事項証明書(除籍謄本)(改製原を含む) |
婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった戸籍で、全員の事項を全て記載したもの |
750円 |
除籍個人事項証明書(除籍抄本)(改製原を含む) |
婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった戸籍のうち、一部の方の事項を全て記載したもの |
750円 |
戸籍の附票 |
戸籍に記載されている方の住民登録の異動履歴について証明したもの |
300円(窓口) 400円(郵送) |
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5500
ファックス:0748-33-1717
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更新日:2025年01月29日