【証明書の発行】よくある質問と回答

更新日:2025年01月29日

ページID 29621

よくある質問と回答

質問1.戸籍とは何ですか?

回答1.戸籍とは、日本人が生まれてから亡くなるまでの身分関係(出生、結婚、死亡、親族関係など)について、登録・公証するためのものです。
現在の戸籍は、「1つの夫婦及びこれと氏を同じくする子」又は「配偶者のない者とこれと氏を同じくする子」を編製単位として作られています。
戸籍は、「本籍」と「筆頭者氏名」で表示されます。
「本籍」とは戸籍の所在場所のことです。本籍は日本の領土内であればどこにでもおくことができます。
したがって、「本籍」と「住所」は一致している場合もありますが、全く別のものです。
「筆頭者」とは戸籍の1番最初に記載してある人のことです。
婚姻の際に、夫の氏を名乗ることとした場合は夫が、妻の氏を名乗ることとした場合は妻が戸籍の筆頭者となります。

質問2.戸籍の筆頭者が死亡した場合、筆頭者はどうなりますか?

回答2.戸籍の筆頭者は戸籍を特定するときの見出しの役割があり、筆頭者が死亡などで除籍になっても、その戸籍の筆頭者は変わりません。

質問3.兄弟の戸籍謄本を取りに行くのに、何を持っていけばいいですか?

回答3.ご兄弟が未婚で請求者の親と同じ戸籍に入っている場合には、請求者の親の戸籍謄本を取るのと同じことになりますので、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちいただくだけでお取りになれます。
ご兄弟が結婚等により、請求者の親と違う戸籍となっている場合には、ご兄弟または親からの委任状をお持ちになるか、戸籍謄本を使う正当な理由がないとお取りになることができません。
相続などでご兄弟の戸籍謄本をお取りになる場合は、亡くなられた方の死亡日や子どもの有無などを請求書に明記していただきます(兄弟関係のわかる戸籍謄本をお持ちください。)
いずれの場合も、本人確認書類が必要です。

質問4.自分が結婚した日と離婚した日を証明するには、どうしたらいいですか?

回答4.離婚した当時の戸籍謄本または除籍謄本をお取りください。結婚した日と離婚した日が載っています。離婚によって、前の夫の戸籍から抜けても、ご自分が入っていたことのある戸籍は取ることができます。
離婚した当時の本籍地を忘れてしまった場合は、現在の戸籍から遡って調べることができます。まず、現在の戸籍謄本を取ってみて下さい。再婚や転籍、改製などされていなければ、離婚した年月日と、離婚前の本籍地・筆頭者が載っています。
再婚も転籍もしていないのに、離婚した年月日などが載っていない場合は、戸籍が改製されている可能性があります。戸籍の最初の欄に「年月日改製」と書いてある場合は、戸籍の電算化などによって改製されていますので、同じ本籍地に「改製原(かいせいげん)戸籍」があります。「改製原戸籍」を取ってみると、離婚した年月日と、離婚前の本籍地・筆頭者が載っているはずです。
離婚のあと再婚したり転籍したりした場合、再婚後や転籍後の戸籍に離婚に関する記載は載りませんので、再婚や転籍をする前の戸籍を取って、離婚した当時の本籍地を調べることになります。

質問5.全部事項証明書と戸籍謄本の違いは何ですか?

回答5.全部事項証明書は、コンピュータ化した戸籍の証明書で、戸籍謄本は、コンピュータ化する前の戸籍の証明書です。名称は違いますが戸籍としては同じものです。

質問6.戸籍の謄本と抄本はどう違うのですか?

回答6. 謄本は戸籍に記載されている方全員が載っているものをいいます。抄本はその戸籍に記載されている人のうち、一部の方が載っているものです。
旧近江八幡市では平成17年12月3日から、旧安土町では平成18年6月24日から戸籍をコンピュータ化しています。コンピュータ化により、戸籍謄本は「全部事項証明書」、戸籍抄本は「個人事項証明書」と名称が変わり、様式も横書きとなっています。

質問7.戸籍証明・住民票・印鑑証明に有効期限はありますか?

回答7.戸籍証明・住民票の写し・印鑑登録証明書の有効期限については、交付した市区町村ではなく、提出先での判断となります。
それぞれの提出先にご確認ください。
例えば、パスポートの申請に添付する戸籍証明・住民票の写しの有効期限は「過去6か月以内に発行されたもの」となっています。

質問8.相続で必要な戸籍の証明書は何ですか?

回答8.相続で必要な戸籍の証明書は、提出先によって異なります。
「被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍」、「被相続人の14歳あるいは15歳から死亡までの戸籍」または「被相続人の死亡がわかる戸籍」など、どのような戸籍が必要なのかを提出先に確認してから請求してください。

質問9.除籍謄本と改製原戸籍とはなんですか?

回答9.除籍謄本とは、戸籍に記載されている全ての方が死亡や婚姻等で除かれた戸籍のことです。改製原戸籍とは、法律の改正により戸籍の様式が改製されたことにより書き換えられた従前の戸籍(最近における改製では平成6年法務省令第51号附則第2条第1項により、旧近江八幡市では平成17年12月3日に、旧安土町では平成18年6月24日に電算化されましたので、それより前の縦書きの戸籍が改製原戸籍となります。)

質問10.出生地と本籍は一緒ですか?

回答10.出生地と本籍が同じになることもありますが、必ずしも一緒とは限りません。

質問11.DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者のための証明書の交付請求の制限について知りたい。

回答11.ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者(以下「DV等被害者」といいます。)の方については、DV等被害者の保護のための住民基本台帳事務における支援措置(以下「支援措置」といいます。)を申し出て、「支援対象者」となることにより、相手方からの「住民基本台帳の一部の写しの閲覧」、「住民票(除票を含む)の写し等の交付」、「戸籍の附票(除票を含む)の写しの交付」の請求・申出があっても、これを制限する措置を講じます。
支援措置を申し出る際には、所定の申出書と、措置の必要性について確認できる書類等が必要になります。
事前に、お住まいの市区町村役場へご相談のうえ、お手続きください。

質問12.結婚前の旧姓がわかる書類としては、何を発行してもらえばいいですか?

回答12.氏(姓)や名については、戸籍が証明しますので、戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本)を請求してください。
具体的には、現在のあなたの戸籍に記載してある「婚姻事項」が証明します。
「婚姻事項」には、従前の戸籍の「本籍」と「戸籍の筆頭者の氏名」が記載されており、婚姻前は、この戸籍の筆頭者の氏と同じであったということになります。

参考
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は在籍者全員について、また、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)は必要な人のみについて証明するものです。
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)は、本籍のある市区町村の窓口で発行される証明です。本籍地の市区町村へご請求ください。

質問13.亡くなった父の相続手続のため、私と父が親子であるという証明が必要な場合、どうすればいいですか?

回答13.お父様が死亡した戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)又は除籍全部事項証明書(除籍謄本)を請求してください。
その戸籍にあなたが記載されていれば、これで証明されます。
あなたが、婚姻や養子縁組でお父様と別戸籍になっている場合は、その婚姻、養子縁組当時の除籍又は改製原戸籍謄本を請求してください。
また、あなたの現在戸籍でも 名欄に「父、母の氏名」又は「続柄」が記載されています。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5500
ファックス:0748-33-1717
​​​​​​​
メールフォームによるお問い合わせ