市民課窓口業務における徴収及び収納業務の委託について
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指定公金事務取扱者の指定について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項(指定公金事務取扱者)の規定により、市民課窓口業務における各種証明書交付等の手数料の徴収及び収納事務について、次のとおり公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者を指定し、当該者に公金事務を委託しました。
指定公金事務取扱者
株式会社日本ビジネスデータープロセシングセンター
兵庫県神戸市中央区伊藤町119番地
指定公金事務取扱者に委託した事務
市民課窓口業務における各種証明書等交付手数料の徴収及び収納事務
指定公金事務取扱者を指定した日
令和7年6月13日
委託期間
令和7年6月13日から令和10年11月30日まで
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5500
ファックス:0748-33-1717
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更新日:2025年11月01日