マイナンバーカードの特急発行について

更新日:2026年08月04日

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マイナンバーカードの特急発行とは

以下の特定の要件を満たした方を対象に、申請から1週間程度でマイナンバーカードを受け取ることができる仕組みです。

特急発行の要件に該当しない場合は、通常の申請(交付まで1か月程度)となります。

マイナンバーキャラクターの画像

特急発行の対象者と特急発行申出可能期間

特急発行の対象者と特急発行申出可能期間
対象者     申請可能期間
1歳未満の方 1歳になるまで
国外から転入した方

転入届をした日から30日以内

※国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は継続利用手続きが必要です。

マイナンバーカードを紛失した方    

紛失届をした日から30日以内

※再交付手数料2,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)

新たに住民票に記載された中長期在留者 転入届をしてから30日以内
個人番号(マイナンバー)又は住民票コードの変更により、マイナンバーカードが失効した方 変更の請求をした日から30日以内または職権により個人番号が変更されたことに係る通知が到達した日から30日以内
マイナンバーカードが焼失、損傷、またはカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める方 焼失・損傷した日から30日以内またはカードの機能が損なわれた日から30日以内
追記欄満欄により記載ができない方 追記欄満欄により手続ができなかった日から30日以内

転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された方

(無戸籍だった等で新たに住民票に記載された方で、初めてマイナンバーカードの交付を受ける方)

本人確認書類を入手した日から30日以内
刑事施設に収容されていた方

本人確認書類を入手した日から30日以内

※以前のカードがあり窓口で回収できない場合は再交付手数料2,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)

※申請の理由が発生するよりも以前にマイナンバーカードを紛失や損傷等していた場合や自主返納していた場合、また過去の転入時に継続利用手続きをしていなかった等の場合は、再交付手数料2,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)がかかります。

 

出生届と同時にマイナンバーカードを申請する場合

出生届と同時に交付申請をした場合は、特急発行申請として取り扱います。

出生届の記入に併せて、「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」欄(出生届用紙右下の箇所)に必要事項を全てご記入ください。

出生届に【個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書】が一体化されていなければ、事前に下記の申請用紙をご記入のうえ、出生届と同時に提出してください。

個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書(PDFファイル:97.2KB)

個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書(記入方法)(PDFファイル:845.6KB)

 

カードの受け取り方法

特急発行申請のカードの受け取り方法は、次のいずれかになります。

  1. 郵便で受け取る(転送不要の速達・簡易書留郵便で地方公共団体情報システム機構から直接送付されます。)
  2. お住まいの区役所市民課で受け取る

※ただし、以下の場合については窓口での受け取りとなります。

  • 顔認証マイナンバーカードを希望する場合
  • 氏名に電子証明書の代替文字が自動変換できない文字が含まれている場合や代替文字を希望の文字としたい場合
  • 郵便物の転送手続きをされている場合
  • 申請時に照会兼回答書が必要となる場合で、照会兼回答書を持参しなかった場合

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5500、(マイナンバー窓口)0748-36-5560
ファクス:0748-33-1717
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