国外転出者向けマイナンバーカードについて
国外転出者向けマイナンバーカードについて
国外転出者向けマイナンバーカードについて
令和6年5月27日から、日本国籍の方は国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。国外在住時の身分確認や一時帰国時の各種国内での手続きに利用することができます。
※マイナンバーの付番(平成27年10月5日)以降に日本で住民登録を行ったことがある日本国籍の方が対象です。
【国外転出しマイナンバーカードを 新規発行した場合のイメージ図】

【国外で利用可能なマイナンバーカードに変更した後のイメージ図】

国外転出予定者のマイナンバーカードの継続利用手続について
国外転出後もマイナンバーカードを利用することを希望する場合は、国外継続利用の手続きが必要です。国外継続利用の手続きをせずに国外転出した場合、マイナンバーカードは自主返納扱いとなり、失効します。次回カード交付時は有料となりますのでご了承ください。
届出期間
国外転出予定日の前日まで
転出日以降に手続きいただく場合は、通常の国外転出者向けマイナンバーカードの交付申請を行ってください。なお、国外転出予定日から90日以内にカードの交付を申請した場合は、再交付手数料は免除されます。
持ち物
お持ちのマイナンバーカード
ご本人が15歳未満の場合
本人の来庁は不要です。法定代理人の方が来庁してください。
必要な持ち物は以下の通りです。
・本人のマイナンバーカード
・法定代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カード等)
・法定代理人であることを証明できる資料(戸籍謄本等)
※ご本人が法定代理人と同一世帯である場合や、本籍地が近江八幡市である場合、戸籍謄本は不要です。
同一世帯人が手続きをする場合
必要な持ち物は以下のとおりです。
・本人(継続利用対象者)のマイナンバーカード
・マイナンバーカードの暗証番号
※暗証番号が分からない場合やロックがかかっている場合は、即日の手続きができません。
・代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
※委任事項のその他欄に国外転出者向けマイナンバーカードの継続利用手続きと記載ください。
ご本人が成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意被後見人の方の場合
法定代理人(成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人)がご来庁ください。
必要な持ち物は以下の通りです。
・ご本人のマイナンバーカード
・法定代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)
・法定代理人であることを証明できる資料(登記事項証明書等)
国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する方法について
平成27年(2015年)10月5日以降に国外転出し、マイナンバーカードをお持ちでない方は、国外からの申請が可能です。
国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)(外部リンク)
オンラインで申請する場合
令和8年5月26日より、オンライン申請の運用を開始されました。
操作方法等、ご不明な点についてはマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)へお問い合わせください。
申請内容に不備等があった場合等、オンライン申請の受付に関する連絡はメールで行いますので、メールアドレスは正確に入力をお願いします。
詳細は以下のリンクをご覧ください。
国外転出者向けマイナンバーカード交付申請サイト(外部リンク)
マイナンバーカードの交付ができる場所
次のいずれかの場所でマイナンバーカードの交付を受けることができます。
・本籍地の自治体のマイナンバー担当窓口
・一時帰国の滞在先等の自治体のマイナンバー担当窓口
・在外公館(大使館、総領事館等)
国外転出者向けマイナンバーカードのその他の手続きについて
・氏名等の変更手続き
・暗証番号の変更及び再設定手続き
・マイナンバーカードの失効、返納手続き
・マイナンバーカードの紛失、盗難等による手続き
・マイナンバーカードの再交付手続き
・マイナンバーカードの更新手続き等
国外転出者向けマイナンバーカードを紛失した場合
マイナンバーカードを紛失した場合、コールセンターに電話することで一時停止をすることができます。
国外転出者向け専用ダイヤル(03-6734-0170)(24時間365日受付)
※国際通話料金がかかります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5500、(マイナンバー窓口)0748-36-5560
ファクス:0748-33-1717
メールフォームによるお問い合わせ




更新日:2026年08月04日