離婚後の子の養育に関する民法等改正法が令和8年4月1日に施行されます

更新日:2026年02月08日

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令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
今回の改正により、離婚後の子の親権は、共同親権とすることも、これまでどおり単独親権とすることもできるようになります。
この法律は、令和8年(2026年)4月1日に施行されます(令和7年10月31日閣議決定)。

詳しくは、法務省ホームページ、もしくは法務省作成のパンフレット等をご覧ください。

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