【離婚届】協議により離婚する
夫婦が離婚に合意して、離婚届が市区町村で受理されると離婚が成立します。
婚姻中の氏を離婚後も使用する方は、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)もご確認ください。
裁判所等が関与する調停・審判・和解・認諾・判決による離婚の場合は届出の方法が異なります。
協議離婚の要件(離婚の条件)
- 夫婦双方に離婚をする合意があること
- 未成年の子がいる場合は、離婚後の親権者を定めていること
※未成年の子がいる場合は夫婦で協議のうえ、父または母のどちらか一方を親権者と定めてください。
※民法では、協議離婚の際には子どもの監護者(親権者)だけでなく、「養育費の分担」や「面会交流」について定めることとされています。
詳しくは、下記の法務省ホームページ、パンフレット等をご確認ください。
法務省「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(外部サイトへリンク)
パンフレット「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A(2022年版)」.PDF
必要なもの
1.離婚届
離婚届は、市民課でお渡ししています。届書の様式は全国共通です。他市区町村の離婚届も使用できます。
離婚届左側は夫、妻でご記入ください。
届書の右側は証人欄です。証人は成人2名必要です。必ず証人になる方本人が署名してください。ご署名の他、生年月日、住所、本籍欄の記入も必要です。
※届書をご記入いただくときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペンまたは、ボールペンでご記入ください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。
2.届出人の本人確認書類
A |
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B |
Aをお持ちでない方は、市長が適当と認める2点 (例)
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該当する本人確認書類をお持ちでない場合も届出できます。
届出ができる方(届出人)
届出人(離婚届に署名する人)は夫および妻です。また、届出人が署名した離婚届を役所に提出するのは、代理人でも可能です。ただし、届書に不備があっても、訂正は届出人しかできませんので、ご注意ください。
届出場所(届出地)
夫妻の本籍地、または所在地の市区町村役場に離婚届を届け出てください。
休日・夜間に届出される方
開庁時間内の届出が難しい方は休日・夜間窓口で届書をお預かりします。必ず日中に連絡がとれる電話番号を届書にご記入ください。お預かりした届書は、翌開庁日に審査します。不備があった場合は連絡を行い、後日、市役所の開庁時間に再度来庁をお願いすることがあります。届書の記載漏れがないようにご確認ください。
受付場所 市役所1階日直室
届書の記載内容の不備の例
- 夫または妻が親権を行う子の氏名の記載がない。
- 証人欄の記入がない。
離婚届の反映された戸籍の証明書が必要な方
早めに戸籍の証明書が必要な方は受付時に職員にご相談ください。
離婚に伴う市役所の手続きの案内
離婚届を提出後、住所変更や氏の変更による手続きが必要な場合があります。該当する方は手続きを行ってください。
- 離婚に伴い住所を変更するときは住所変更の手続き
- 世帯分離の手続き(離婚に伴い、同住所でそれぞれ世帯を設けたい場合)
- 氏の変わる方がマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの場合はカードの記載変更手続き
- 氏の変わる方が国民健康保険に加入している場合は国民健康保険証の記載変更手続き
- 印鑑登録の再登録手続き(氏の変わる方が婚姻時の氏が入った印鑑で登録していた場合)
- 子の入籍届の提出(子どもを親権者等の戸籍に入れたい場合)
離婚時の年金分割制度
離婚時の年金分割については、お近くの年金事務所または年金相談センターにご相談ください。
離婚時の年金分割制度のお知らせ
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5500
ファックス:0748-33-1717
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更新日:2025年01月29日