【転籍届】本籍を変えたいときの届出
ページID 29587
転籍とは
転籍とは、本籍を別の場所に移動させることです。現在の戸籍に入っている方全員が新本籍に移動します。
転籍には以下のような注意点があります。十分ご考慮のうえ転籍届を提出して下さい。
- 本籍地でしか取得できない証明書等があります
戸籍抄本や身分証明書(破産や成年後見登記の通知を受けていない旨の証明書)、独身証明書、戸籍の附票は、本籍地を管轄する市町村でしか取得できません。 - 戸籍関係証明には最新の内容しか記載されません。
転籍時に婚姻や死亡等により除籍となっている人は、転籍後の新戸籍には記載されません。(同一市区町村内での転籍の場合は除く) - 相続時に必要な戸籍が多くなります
相続発生時には想定相続人確定のため、多くの場合、被相続人(死亡者)の出生から死亡までの戸籍が必要なります。転籍すれば、転籍前の戸籍も取得する必要があります。 - 転籍時以前の住所の証明ができなくなります
戸籍とともに編製される戸籍の附票(住所の異動履歴を記載したもの)は、転籍時以前の住所は記載されません。 - 転籍届出直後は戸籍関係証明の発行ができません
転籍届出直後は、転籍先の役所での事務処理が完了するまで、新戸籍の戸籍関係証明の発行ができません。
転籍届の届出方法
届出地
本籍地、転籍地(新本籍地)、所在地いずれかの市区町村役場
届出人
筆頭者及び配偶者(必ず両名の署名が必要です)
※夫婦の一方が死亡等により除籍されているときは、生存配偶者単独で届け出ができます。
※筆頭者、配偶者の両方が除籍されている場合は、転籍届は出せません。
必要書類
転籍届(必ず筆頭者及び配偶者それぞれの署名が必要です)
※市役所窓口(市民課、安土未来づくり課)にてお渡しいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5500
ファックス:0748-33-1717
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年01月29日