【入籍届】父母と戸籍が別になった子を、父母(父または母)の戸籍に入れるための届出
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入籍届とは父母の婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁などによって、父母と戸籍が別になった子を、父母(母または父)の戸籍に入れるための届出です。
入籍届は、個々の事情により家庭裁判所の許可が必要な場合があります。
家庭裁判所で入籍の許可が得られていても、入籍の届出を行わない限り、戸籍に変動はありません。
家庭裁判所の許可が必要な場合
- 父母が離婚したため、父の戸籍にいる子を母の戸籍に移したい場合
- 母が婚姻したことにより夫の氏に変わったため、子も同じ氏にしたい場合
家庭裁判所の許可が不要な場合
- 父母が養子縁組または養子離縁等をして氏が変更されたため、子も同じ氏にしたい場合
詳細は市役所市民課にお問い合わせください。
届出ができる方(届出人)
- 入籍する方
- 入籍する方が15歳未満の場合は、法定代理人
- 子が15歳未満かつ法定代理人である父母が婚姻中の場合は、届出人欄の署名は父および母となります
届出場所(届出地)
届出人の所在地、または入籍する方の本籍地の市区町村役場
必要なもの
1 入籍届
- 届出用紙は全国共通です。
- 記載された届書を持参する方は届出人以外の使者の方でも構いません。
2 子の氏の変更許可の審判書謄本(家庭裁判所で発行されます)
入籍届に伴う市役所の手続きの案内
入籍届を提出後、氏の変更による手続きが必要な場合があります。
下記に該当する方は市役所で手続きを行ってください。
- 氏が変わる方がマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの場合は、カードの記載変更の手続き
- 印鑑登録の再登録の手続き(入籍前の氏が入った印鑑で登録していた場合)
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5500
ファックス:0748-33-1717
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更新日:2025年01月29日