【死亡届】お亡くなりになったときの届出
死亡届
届出地 | 死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地のうちのいずれかへ |
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届出に必要なもの |
死亡届をする前に、火葬場の予約を行ってください。死亡届受付後に火葬許可証を交付します。 |
届出期間 | 国内で死亡のときは死亡したことを知った日を含め7日以内に届出をしてください。 |
届出人 |
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(注意)
- 届書の記入には消えるボールペンは使用しないでください。
- 令和3年9月1日から届書の押印は任意となりました。
休日や夜間など閉庁時の戸籍届出について
閉庁時の戸籍の届出は、市役所本庁舎の日直室で受付けています。死亡届は火葬許可証発行のため閉庁日も午前8時30分から午後5時15分までの受付になります。日直室では預かりのみになりますので、後日(翌開庁日)に戸籍担当職員から届出の内容確認の電話をさせていただくことがあります。必ず昼間に連絡のつく連絡先の電話番号を記入してください。
死亡後の関連する手続きで死亡届書(死亡診断書)のコピーが必要になることがあります。届出の前にコピーをお取りください。死亡届受付後は返却やコピーはできません。
また、内容に不備がある場合は、再度来庁の上で訂正していただきますのでご了承ください。
戸籍ができる(記載される)まで、届書が受理されてから1~2週間程度かかります。
死亡届に伴う市役所の手続きの案内
亡くなった方の国民健康保険や介護保険などの手続きが必要な場合があります。「おくやみハンドブック」を死亡届提出時にお渡ししていますので、ご確認ください。

手続はオンラインで予約できます
近江八幡市では、ご遺族の方が必要となる手続きをワンストップで行う「おくやみ窓口」を設置しております。
下記のショートカットよりご予約ください。希望日の2営業日前までにご予約ください。
https://ttzk.graffer.jp/city-omihachiman/booth-reserve/pages/1534532273377002899/reservation-time
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5500
ファックス:0748-33-1717
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更新日:2025年01月29日