改葬手続きのご案内

更新日:2022年04月22日

ページID 6954

改葬とは

墓地(納骨堂)に埋蔵されている遺骨を他の墓地(納骨堂)に移すことを言います。

改葬に必要なこと

改葬の際には、現在遺骨が埋蔵されたお墓のある市区町村が発行する改葬許可証が必要になります。

近江八幡市内にお墓があり、遺骨又はお墓自体を別の場所に移す場合、本庁市民課又は安土支所未来づくり課で改葬許可申請をしてください。

実際に改葬が可能になるのは許可証の発行を受けてからとなりますので、期間に余裕をもって手続きをしてください。

申請から許可証の発行までに、数日から一週間程度かかります。

改葬の手順

  1. 新しい墓地を確保し、改葬先の墓地管理者から使用許可を受けてください。
  2. 改葬許可申請書に必要事項を記入します。
  3. 現在の墓地管理者に埋蔵証明を記入してもらいます(改葬許可申請書に記載できます)。
  4. 記入できた改葬許可申請書を市役所に提出します。
  5. 改葬許可証の発行を受け、改葬手続きを行います。

詳しくは、下記をお読みください。

改葬許可申請手続きについて

下記様式に必要事項を記入のうえ、申請してください。 改葬許可証の発行に手数料はかかりません。

郵送での手続きも可能ですが、必ず事前に市町村窓口にお問い合わせください。

申請書記入時の注意事項

1、申請者と死亡者との続柄

続柄については、死亡者からみた続柄を記入してください。

(例)死亡者が申請者の父母であれば、続柄は「長男」等となります。

2、申請者と墓地使用者との関係

申請者が墓地使用者本人でない場合は、申請者からみた続柄を記入し、墓地使用者本人から承諾(申請書の下部に住所・氏名・押印)を得て下さい。

(例)申請者が墓地使用者の叔父であれば、「甥」となります。

墓地使用者祭祀継承者(お墓を受け継いだ人)や、納骨堂の場合はご遺骨の収蔵を依頼している人のことです。 

3、墓地管理者の証明

埋葬、埋蔵又は収蔵されている場所については、現在の墓地等の位置がわかるよう地名・地番・名称まで詳しく記入してもらってください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5500
ファックス:0748-33-1717
​​​​​​​
メールフォームによるお問い合わせ