住民票写しを全国の役所で請求することができます
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平成15年8月25日から、住民基本台帳ネットワークを利用して全国一斉にどこの市町村でも、住民票の写し(本籍省略、ご本人または同一世帯員のみ)の交付が受けられるようになりました。
申請の際には、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公庁発行の顔写真付きの証明書を提示していただく必要があります。
- 自治体の都合によりデータ受信ができない場合があります。
- 戸籍の表示は省略されたものです。
この請求は本人及び同一世帯の方のみできます。
委任状による代理請求や第三者による請求はできません。
法律により広域交付請求では本籍・筆頭者の記載はできません。
窓口に来た人による署名がない場合、押印が必要です。
住民登録地側の市区町村の業務体制によっては、長くお待たせする場合や、発行できない場合があります。あらかじめご了承ください。
偽りその他不正の手段によって交付を受けたときは、住民基本台帳法第50条により30万円以下の過料に処せられます。
印鑑登録証明書は請求できません。
住民票広域交付申請書ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5500
ファックス:0748-33-1717
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更新日:2024年09月30日