旧氏(旧姓)併記制度について

更新日:2024年03月06日

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旧氏(旧姓)の併記制度について

旧氏(旧姓)とは、過去の戸籍上の氏のことです。氏は戸籍謄本または、除籍謄本に記載されています。

婚姻等で氏の変更があった場合でも、住民票や印鑑登録証明書およびマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を併記することで従来称してきた氏を公証することができます。

手続きを行うことで旧氏(旧姓)の印鑑でも印鑑登録をすることができます。(ただし1人1つの印鑑しか登録できません)

旧氏(旧姓)併記の申請手続きに必要な物

1.旧氏記載請求書

窓口で記載いただけます。

2.戸籍謄本

旧氏(旧姓)の記載されている戸籍謄本から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本

3.マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

4.本人確認書類

運転免許証やパスポート保険証等 マイナンバーカードを持参した方は必要ありません。

注意点

  • 旧氏(旧姓)併記申請をすると、マイナンバーカード、各種証明書類に旧氏(旧姓)が記載されます。
  • 旧氏(旧姓)は他市町村に転入しても引き続き併記がされます。
  • 必要がなくなった場合など、申出いただくことで旧氏(旧姓)を削除することは可能です。しかし、削除した旧氏(旧姓)は、再度、旧氏(旧姓)として併記することはできません。
  • 旧氏(旧姓)削除後は、氏を変更した場合のみ変更前の氏を旧氏(旧姓)として再度併記できます。現在の氏と同じ氏を併記することはできません。
  • 戸籍届出と同時に旧氏(旧姓)の申請はできないため、後日に申請いただくことになります。
  • 外国籍住民の方は旧氏(旧姓)の記載ができません。

様式ダウンロード

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市民部 市民課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5500
ファックス:0748-33-1717
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