戸籍証明書等の広域交付がはじまります
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最寄りの市区町村の窓口で戸籍謄本等の取得が可能に
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口で戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)等を取得することができるようになります。
詳細は法務省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
請求することができる書類
- 戸籍謄本(全部事項証明書)、除籍謄本(全部事項証明書)
- 戸籍電子証明書提供用識別符号、除籍電子証明書提供用識別符号
戸籍抄本(個人事項証明書、一部事項証明書)、除籍抄本(個人事項証明書、一部事項証明書)、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書等は請求できませんのでご注意ください。
交付手数料
- 戸籍謄本(全部事項証明書) 450円
- 除籍謄本(全部事項証明書) 750円
- 戸籍電子証明書提供用識別符号 400円
- 除籍電子証明書提供用識別符号 700円
請求できる人
- 本人、配偶者
- 父母、祖父母等(直系尊属)
- 子、孫等(直系卑属)
受付時間
平日8時30分から17時15分
戸籍情報連携システムのメンテナンス等による稼働停止時には交付できないことがあります。
下記休日は受付できません
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
請求にあたっての注意事項
- 請求できる人が、市役所市民課窓口に来庁する必要があります。
- 第三者請求や郵便による請求、代理人、委任状による請求はできません。従来どおり本籍地の市区町村に請求してください。
- マイナンバーカードや運転免許証、パスポート等の顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。
- 戸籍抄本(個人事項証明書、一部事項証明書)や除籍抄本、コンピュータ化されていない一部の戸籍謄本・除籍謄本は請求できません。
- 戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は、従来どおり本籍地の市区町村に請求する必要があります。
安土町総合支所での取り扱い
請求者本人が記載された戸籍証明書(現在戸籍)のみ請求できます。
相続等で遡った戸籍が必要な場合の取り扱い
本庁市民課窓口でご請求ください。なお、発行には本籍地への照会等が必要な場合もあり、即時には交付できません。用意ができましたらご連絡しますので、後日改めて来庁お願いします。
戸籍届出時の戸籍謄本(全部事項証明書)の添付省略
令和6年3月1日届出分から、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合や、市区町村をまたぐ転籍や分籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認できるようになるため、届書への戸籍謄本の添付が原則不要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5500
ファックス:0748-33-1717
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更新日:2024年03月01日