戸籍の附票の様式が変わりました
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戸籍の附票とは、新しく戸籍を作った(本籍を定めた)時以降の住民票の移り変わりを記録したもので、戸籍簿とセットで本籍地の市区町村で管理しています。
令和4年1月11日から戸籍の附票の写しの記載事項が以下のとおり変更となりました。
窓口や郵送での戸籍の附票の請求では、下記の事項をお選びいただけるようになりますので、お申出ください。
- 「本籍・筆頭者」の記載の有無
- 「在外選挙人名簿の登録」に関する記載の有無(取得する戸籍の附票に対象者がいる場合のみ)
・請求先
本籍地のある市区町村役場(本籍地でないとお取りいただけません)
・請求できる人
- 戸籍の附票に記載されている本人
- 1の配偶者、直系尊属(父、母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)
- 1と2の代理人(ただし、1か2の委任状が必要です。)
- 債権者など正当な権利のある人(疎明資料などを確認させていただきますので市民課へお問い合わせください)
・手数料
1通300円(マイナンバーカードをお持ちの方がコンビニで請求する場合200円、郵送で本人以外の方が請求する場合400円)
手数料は市区町村ごとに異なりますので、詳しくは本籍地の市区町村へお問い合わせください。
事前に本籍地、筆頭者を把握したうえで、ご請求ください。
また、コンビニ交付サービスにつきましても、窓口や郵送の場合と同様に戸籍の附票をご請求いただくことができます。
コンビニ交付サービスのご利用に関しましては、詳しくはこちらのページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5500
ファックス:0748-33-1717
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更新日:2022年01月26日