物価高対応子育て応援手当について
物価高対応子育て応援手当について
国が実施する「強い経済」を実現する総合経済対策として、0歳から高校3年生までのこどもたちに1人2万円を支給することとされました。
支給対象者・支給額
〈支給対象者〉
支給対象児(※)の児童手当受給者
※支給対象児童…令和7年9月分の児童手当の支給対象児童と令和7年9月に出生した児童・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
(平成19年4月2日から令和8年3月31日生まれ)
〈支給額〉
支給対象児童1人につき、2万円(1回限り)
支給予定日
児童手当受給口座もしくは届出書により届けた口座に振り込まれます。
・令和7年9月30日時点において、本市から児童手当を受給している方、令和8年3月5日までに申請された方 令和8年3月25日支給
・令和8年3月6日から9日までに申請された方、令和8年1月出生児・本市児童手当対象者 令和8年3月31日支給
・令和8年3月10日から25日までに申請された方、令和8年2月出生児・本市児童手当対象者 令和8年4月10日支給予定
・令和8年3月26日以降に申請された方、令和8年3月出生児・本市児童手当対象者 令和8年4月24日支給予定
※物価高対応子育て応援手当の振込通知の送付は行いませんので、支給予定日を参考に、ご自身で通帳記帳等により、ご確認をお願いします。(通帳には「コソダテオウエンテアテ」と記載されます。)
申請要否の確認
対象者には、令和8年2月18日に案内を送付しています。
〈申請の必要がない方〉
・令和7年9月30日時点において、本市から児童手当を受給している方
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに子が出生し、本市にて児童手当の申請手続きを行った方
→原則、申請の必要はありません。
ただし、申請が必要になる場合もありますので、下の〈申請の必要がある方〉を必ずご確認ください。
〈申請の必要がある方〉
(1)児童手当の申請をしていない方
・令和7年10月1日から令和8年3月31までに子が出生し、本市で児童手当の申請手続きをしていない方
・令和7年9月分の児童手当が、未申請や現況届未提出のため支給対象外になっている方で、令和8年1月1日から令和8年3月31日までに本市で児童手当の認定申請をされた方(公務員を除く)
(2)公務員の方
・令和7年9月30日時点で所属庁から児童手当を受給しており、本市に住民登録がある公務員
・令和7年10月1日以降において、子の出生による児童手当の申請手続きをされ、その時点において本市に住民登録がある公務員
(3)令和7年10月1日以降に離婚やDV避難等をされた方
・令和7年10月1日以降に、離婚やDV避難等により、本市において児童手当の申請手続きをされ、新たに児童手当受給者となった方
(4)世帯全員で海外に出国し、支給をお知らせする案内が届かない方
申請受付期間
〈公務員の方〉
令和8年3月31日まで(3月出生児分は、令和8年4月15日まで)
※公務員の方は勤務先より配布される申請書をご準備いただき、申請してください。
| 対象児童 | 申請先 | 近江八幡市への申請期限 |
| 令和7年9月分児童手当支給対象児童(9月出生児は10月分) | 令和7年9月30日時点の住所地 |
令和8年3月31日 (3月出生児分は令和8年4月15日まで) |
| 令和7年10月1日から令和8年3月31日に生まれた児童 | 児童手当の申請時点の住所地 |
(注意)
期限までに提出がない場合や振込手続きの不備に対して、必要な補正が行われない場合は、物価高対応子育て応援手当の申請を辞退したものとみなしますので、早めの申請をお願いします。
電子申請フォーム(マイナポータル)
【公務員の方、令和8年1月1日以降に出生された児童がおられる方、令和7年10月1日以降に離婚等された方】
・公金受取口座以外の口座を利用→物価高対応子育て応援手当の申請
・公金受取口座を利用→物価高対応子育て応援手当の申請(公金受取口座利用専用)
【児童手当を本市から受給中/受給予定の方】
・振込口座の変更
→物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出(公金受取口座利用専用)
・受給拒否
※電子申請には受給者のマイナンバーカードが必要です。
よくある質問
申請不要の対象ですが、案内が届きません。
令和7年9月30日時点において、本市から児童手当を受給している方、令和7年10月1日から令和7年12月31日までに子が出生し、本市にて児童手当の申請手続きを行った方については、案内文を令和8年2月18日に送付しております。
案内文は住民登録や児童手当の情報を基に作成し発送していますが、住所を変更された場合や郵便事情により届かない場合もあります。
案内文が届かない場合や、ご不明な点がある場合は令和8年3月31日までに、お問い合わせください。
(注)案内文が宛先不明等の理由により届かず、返戻された場合は、贈与契約が成立しないため、応援手当を支給できません。
引っ越しをした場合について
令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村(特別区含む)から、児童手当受給口座もしくは届出書により届けた口座に振り込まれます。ご不明な点があれば、前述の引っ越し前の市町村にお問い合わせください。
※物価高対応子育て応援手当に関する詐欺にご注意ください※
本手当に関する振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
ご自宅や職場などに本市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給にかかる手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話等がかかってきた場合には、すぐに最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
問い合わせ先
〇制度内容に関する問い合わせ
→こども家庭庁コールセンター:0120-252-071(受付時間:平日9時から18時)
〇申請期限や支給時期に関する問い合わせ
→市役所こども家庭センター:0748-36-5562(受付時間:平日9時から16時45分)
この記事に関するお問い合わせ先
子ども健康部 こども家庭センター
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:(子ども福祉グループ)0748-36-5562、(子ども家庭相談室)0748-31-4001
ファクス:0748-32-6518
メールフォームによるお問い合わせ




更新日:2026年03月19日