児童手当制度改正について(令和6年10月1日施行)
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制度改正の内容
- 支給期間の延長 : 中学校修了まで(15歳到達後最初の3月31日まで)から、高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までに延長
- 所得制限の撤廃
- 第3子以降の支給額 : 月1万5千円から月3万円に増額
- 支給回数 : 年3回から年6回に変更
- 多子加算の算定対象 : 大学生年代(22歳に達する日以後の最初の年度末まで)に延長 (親等からの経済的負担がある場合)
制度内容の比較
改正前 (令和6年9月分まで) | 改正後 (令和6年10月分から) | |
支給対象 | 中学校修了まで (15歳到達後最初の3月31日まで) |
高校生年代まで (18歳到達後最初の3月31日まで) |
所得制限 | あり | なし |
手当月額 | 3歳未満 : 一律15,000円 3歳から小学校修了まで : 10,000円 (第3子以降は15,000円) 中学生 : 一律10,000円 所得制限以上 : 5,000円(特例給付) |
[ 第1子、第2子の場合 ]
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第3子以降カウント対象要件 | 高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで) | 22歳到達後最初の3月31日まで (親等からの経済的負担がある場合:別途手続要) |
支給時期 | 年3回(2,6,10月) 4か月分(前月分まで)支給 |
年6回(2,4,6,8,10,12月) 2か月分(前月分まで)支給 |
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更新日:2024年10月01日