【令和8年7月5日投・開票】滋賀県知事選挙を執行します
7月5日(日曜日)は滋賀県知事選挙の投・開票日です
これからの県政について、自らの夢や願いを委ねるべき代表者を選ぶ重要な意義を持つ選挙です。あなたの大切な一票を棄権することなく、必ず投票しましょう。
日程
告示日
令和8年6月18日(木曜日)
投票日
令和8年7月5日(日曜日)
投票時間
午前7時から午後8時まで
ただし、沖島コミュニティセンターは午前6時から午後7時までです。
投票できる方
今回の選挙で、市内の投票所で投票できる方は、平成20年7月6日までに生まれ、令和8年3月17日以前から引き続き市内に住民票があり、選挙人名簿に登録されている方です。
投票前に県内へ転出した方は、県内に引き続き住んでいる証明または確認が必要ですので、詳しくはお問い合わせください。なお、県外へ転出した方は投票はできません。
投票所入場整理券をご持参ください
入場整理券を世帯ごとにまとめて封書にて郵送します。
6月16日(火曜日)から順次配達の予定です。投票に来られる際には、ご自身の入場整理券であることをよく確認のうえ、ご持参ください。
あくまでも「整理券」のため、手元にない場合でも、選挙人名簿に登録されていれば、投票できます。その際は投票所の係員に申し出てください。
投票所をご確認ください
下記投票所の方は特にご注意ください
- 第1投票区 八幡中学校(市民アリーナから変更)
- 第3投票区 市民保健センター(ひまわり館から変更)
投・開票日以外の投票について
期日前投票
期日前投票とは
投票日当日、仕事や旅行などで投票所に行けない方は、期日前投票所にて前もって投票することができます。この制度の利用には投票日当日に投票所に行けない旨の宣誓書の提出が必要です。
投票方法
期日前投票に来られる際には、「入場整理券」裏面の「期日前投票宣誓書」に必要事項を記入したうえで、入場整理券を持ってお越しください。なお、印鑑は不要です。
注意事項
- 入場整理券は、あくまでも「整理券」ですので、手元にない場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。その際は投票所の係員に申し出てください。
- 選挙期日には選挙権を有することになるが、選挙期日前の投票を行おうとする日に、いまだ選挙権を有していない方(例えば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においてはいまだ17歳であり、選挙権を有していない方等)は、期日前投票とは別に不在者投票をすることができますので、期日前投票所の係員までお申し出ください。
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期日前投票所 |
期日前投票ができる期間・時間(予定) |
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近江八幡市役所 |
6月19日(金曜日)から7月4日(土曜日)まで 午前8時30分から午後8時まで |
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安土コミュニティー防災センター |
6月27日(土曜日)から7月4日(土曜日)まで 午前8時30分から午後8時まで |
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イオン近江八幡 |
6月27日(土曜日)から7月4日(土曜日)まで 午前10時から午後8時まで |
いずれでも投票できますが、期間が異なりますのでご注意ください。
入院中や遠隔地に滞在している場合の不在者投票
入院中の不在者投票について
本市の選挙人名簿に登録されており、指定病院等に入院または入院中の方は、施設の長(院長等)に申し出ると、その施設で不在者投票ができます。
(「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。)
遠隔地での不在者投票について
また、出張などで名簿登録地以外の遠隔地に滞在している方も、本市の選挙管理委員会に投票用紙を請求していただくことで、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
遠隔地で不在者投票する場合(請求書)(PDFファイル:70.3KB)
注意事項
- いずれも投票用紙の請求が必要となりますので、手続きは早めにお願いします。
- 投票の済んだ投票用紙は、不在者投票を行った指定病院等や市区町村の選挙管理委員会等から本市へ送付されます。この投票用紙は、投票日当日、本市投票所閉鎖時刻までに到着しなければなりません。
郵送には日数がかかりますので、請求や投票手続きは早めにお済ませください。
詳しくは、不在者投票のページをご覧ください。
オンライン申請による遠隔地での不在者投票の請求
滞在先において不在者投票を行う場合の不在者投票用紙の請求は、マイナンバーカードを利用して、オンライン申請にて行うことができます。申請の締め切りは、7月1日(水曜日)の午後5時です。
・マイナンバーカード
・マイナンバーカードに設定した署名用パスワード(英数字6ケタから16ケタのもの)
・マイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォンまたはICカードリーダー
オンライン申請ページは現在準備中です。
郵便による不在者投票
身体の障がいのため投票所に行けない方は、郵便による不在者投票ができます。
制度を利用できる人
身体障害者手帳、もしくは戦傷病者手帳に記載されている障がいの程度が一定の要件に該当する方、または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護5の方
代理記載について
郵便による不在者投票制度の対象者のうち、上肢または視覚の障がいが一定の要件に該当し、自ら投票の記載をすることができない方については、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者に代理記載させることができます。なお、この制度では点字投票はできません。
請求の締め切りは、7月1日(水曜日)の午後5時です。【必着】
この制度の利用を希望される方は、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受けていただく等の手続きが必要となりますので、手続き等の詳細については、不在者投票のページをご覧いただくか、選挙管理委員会までお問合せください。
点字投票
目の不自由な方は、点字による投票をすることができます。
点字による投票を希望する方は、点字投票用投票用紙をお渡ししますので、投票所の係員にお申し出ください。
なお、投票所に点字器を用意していますので、お気軽にお声がけください。
代理投票
病気やけが、その他の事情によって、投票用紙に自筆で文字を記入できない方のために、投票所の係員が代理で投票用紙への記入を行う制度です。
申請方法
ご希望の方は、投票所の係員にお申し出ください。
代理投票の方法
投票所の係員2人が補助者としてお手伝いをします。
- 1人の補助者は、選挙人(投票する人)が指示する候補者氏名を投票用紙へ記載します。
- もう一人がこれに立ち会い、記載内容を確認します。選挙人にも記載内容の確認をしていただき、投票箱に投函します。
代理投票の注意点
- 代理投票は、選挙人の意思に基づき、補助者が変わって投票用紙に記入する制度のため、選挙人がどの候補者に投票したいのかの「意思表示」をする必要があります。このため、選挙人の意思が確認できないときは、投票することができません。
- ご家族や付き添いの方であっても、代理投票の補助者になることはできません。
- ご家族や付き添いの方は、選挙人の意思確認などの投票の手続きに関わることはでいませんので、事前に選挙人の意思が確認できる方法について、投票所の係員にお伝えください。
投票支援
障がいのある方や、意思疎通や投票の方法に不安のある方等が、投票をスムーズに行えるよう、「コミュニケーションボード」と「投票支援カード」を、期日前投票所を含む全投票所に設置します。ご希望される方は、投票所の係員にお申し出ください。
詳しくは以下のページをご覧ください。
その他の情報
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5543
ファクス:0748-32-8705
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更新日:2026年06月01日