選挙人名簿の閲覧
選挙人名簿抄本の閲覧ができる場合
- 特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性の高いと認められるもののうち、政治、選挙に関するものを実施する場合
閲覧時間及び場所
閲覧時間
午前8時30分から午後5時15分
ただし、以下の場合は閲覧ができません
- 閉庁日
- 選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日後5日にあたる日までの期間
(選挙人名簿に登録されているかどうかの確認する場合は、異議申出期間内であれば上記期間内でも閲覧可能です。閲覧を希望される際は、事前にお問い合わせください。)
閲覧場所
選挙管理委員会事務局(市役所本庁舎2階)
申請の方法
閲覧をしたい場合は、事前に選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。日時を調整し、選挙人名簿閲覧申出書等を郵送又は持参してください。
閲覧申出書及び添付書類
登録の有無の確認
| 申出者 | 提出書類 | 添付書類 |
| 選挙人 | 1.選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認) | ― |
1.選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認) (Wordファイル: 17.5KB)
1.選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認) (PDFファイル: 30.7KB)
政治活動・選挙運動
| 申出者 | 提出書類 | 添付書類 |
| 公職の候補者等 | 2.選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) 3.候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる場合に追加) |
・申出者が公職の現職でない場合は、公職の候補者となろうとする者であることを示す資料 (政治活動用チラシ・ポスター、政治活動用事務所看板証紙交付申請書写し、政党その他の政治団体への公認申請書・公認書の写しなど) |
| 政党その他の政治団体 | 2.選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) 4.承認法人に関する申出書(申出団体以外の法人等に閲覧事項を取り扱わせる場合に追加) |
・政治資金規正法第6条第1項の規定による政治団体の届出書の写し ・申請団体に公職の現職にある者が所属していない場合は、政治活動の実績を示すもの (予算書・事業計画書の写し、前年度の収支報告書の写し、機関誌など) |
2.選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) (Wordファイル: 22.0KB)
2.選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) (PDFファイル: 45.6KB)
3.候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 (Wordファイル: 16.2KB)
3.候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 (PDFファイル: 21.0KB)
4.承認法人に関する申出書 (Wordファイル: 17.3KB)
4.承認法人に関する申出書 (PDFファイル: 33.0KB)
調査研究
| 申出者 | 提出書類 | 添付書類 |
| 国又は地方公共団体及び法人 | 5.選挙人名簿閲覧申出書(調査研究) | ・調査研究の概要及び実施体制を示す資料 ・申出者が閲覧の委託を受けている場合、その委託契約書の写し |
| 個人 | 5.選挙人名簿閲覧申出書(調査研究) 6.個人閲覧事項取扱者に関する申出書(申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる場合に追加) |
5.選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究) (Wordファイル: 22.6KB)
5.選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究) (PDFファイル: 44.0KB)
6.個人閲覧事項取扱者に関する申出書 (Wordファイル: 16.1KB)
6.個人閲覧事項取扱者に関する申出書 (PDFファイル: 20.9KB)
閲覧の方法及び注意事項
- 閲覧者には、本人確認のため官公署が発行する顔写真が貼付された身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)を提示していただきます。
- 閲覧内容を記録する方法は、筆記に限ります。(複写やカメラによる撮影はできません。)
- 電話等は、執務室の外で行ってください。
- 選挙人名簿抄本の破損、汚損に十分注意し、加筆等は行わないでください。
選挙人名簿抄本閲覧状況の公表
公職選挙法第28条の4第7項及び同法施行規則第3条の4の規定により閲覧状況を公表します。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5543
ファックス:0748-32-8705
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更新日:2025年10月24日