参議院議員通常選挙のお知らせ
7月20日(日曜日)は参議院議員通常選挙の投票日です
これからの国政について、自らの夢や願いを委ねるべき代表者を選ぶ重要な意義を持つ選挙です。あなたの大切な一票を棄権することなく、必ず投票しましょう。
日程
公示日
令和7年7月3日(木曜日)
投票日
令和7年7月20日(日曜日)
投票時間
午前7時から午後8時まで
ただし、沖島コミュニティセンターは午前6時から午後7時までです。
投票できる方
今回の選挙で市内の投票所で投票できる方は、平成19年7月21日までに生まれ、令和7年4月2日以前から引き続き市内に住民票があり、選挙人名簿に登録されている方です。
令和7年4月3日以後、本市に転入届を出された方は、前住所地で投票することになります。(ただし、前住所地の選挙人名簿に登録されていることが必要です。)
選挙期間中に前住所地へ行けない場合は、不在者投票をご利用ください。
投票所入場整理券は7月3日(木曜日)から順次郵送します
「投票所入場整理券」を、世帯毎にまとめて封書にて郵送します。7月3日(木曜日)から順次配達の予定です。投票に来られる際には、ご自身の入場整理券であることをよく確認のうえ、ご持参ください。
ただし、あくまでも「整理券」ですので、忘れたり、紛失されたり、あるいは配達の事情で届かなかった場合でも、選挙人名簿に登録されていれば、投票できますので、その際は投票所の係員に申し出てください。
投票用紙は2種類あります
今回の選挙は、参議院選挙区選出議員選挙(「クリーム色(薄い黄色)」の紙に黒色インク)、参議院比例代表選出議員選挙(「白色」の紙に赤色インク)の2種類の投票用紙が交付がされますので、棄権することなく投票してください。
参議院通常選挙の投票制度 (PDFファイル: 42.9KB)
期日前投票をご利用ください
投票日当日、仕事や旅行などで投票に行けない方は、期日前投票所にて前もって投票することができます。この制度の利用には、投票日当日に投票所へ行けない旨の宣誓書の提出が必要です。期日前投票に来られる際には、「入場整理券」裏面の「期日前投票宣誓書」に必要事項を記入したうえで、入場整理券をもってお越しください。なお、印鑑による押印は不要です。
「入場整理券」はあくまでも「整理券」ですので、忘れたり、紛失されたり、あるいは配達の事情で届かなかった場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、その際は投票所の係員に申し出てください。
選挙期間中に18歳になるが、投票をしようとする時点ではまだ17歳の方
平成19年7月21日までに生まれた方で、期日前投票を行おうとする時点で17歳の方(18歳の誕生日を迎えられていない方)は、その時点では選挙権を有していないため、期日前投票を行うことはできませんが、代わりに不在者投票を行うことができますので、期日前投票所の係員までお申し出ください。
期日前投票所一覧
期日前投票所 | 期日前投票ができる期間・時間(予定) |
近江八幡市文化会館 オーケストラ練習室 |
7月4日(金曜日)から7月19日(土曜日)まで 午前8時30分から午後8時まで |
近江八幡市安土コミュニティー防災センター1階 |
7月12日(土曜日)から7月19日(土曜日)まで 午前8時30分から午後8時まで |
イオン近江八幡ショッピングセンター2番街2階 |
7月12日(土曜日)から7月19日(土曜日)まで 午前10時から午後8時まで |
いずれの投票所でも投票できますが、期日前投票を行える期間・時間が異なりますのでご注意ください。
入院中や遠隔地に滞在している場合の不在者投票
本市の選挙人名簿に登録されており、指定病院等に入院中の方は、指定施設の長(院長等)に申し出ると、その施設で不在者投票ができます。(「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。)
また、出張などで名簿登録地以外の遠隔地に滞在している方も、本市の選挙管理委員会に投票用紙を請求していただくことで、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
いずれも投票用紙の請求が必要となりますので、手続きは早めにお願いします。
投票の済んだ投票用紙は、不在者投票の行われた指定施設等又は市区町村の選挙管理委員会等から本市へ送付されます。この投票用紙は、投票日当日の本市投票所閉鎖時刻までに到着している必要があります。
郵送には日数を要しますので、請求や投票手続きは早めにお済ませください。
詳しくは不在者投票のページをご覧ください。
オンライン申請による遠隔地での不在者投票の請求
滞在先において不在者投票を行う場合の不在者投票用紙の請求は、マイナンバーカードを利用して、オンライン申請を行うことができます。申請の締め切りは、7月17日(木曜日)午後5時までです。【必着】
申請には以下のものが必要です。
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードに設定した署名用パスワード(英数字6ケタから12ケタのもの)
- マイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォンまたはICカードリーダー
以下のページからオンライン申請ができます。
マイナポータルぴったりサービス 不在者投票等の投票用紙の請求
郵便による不在者投票
身体の障がいのため投票所に行けない方は、郵便による不在者投票ができます。
この制度を利用できる方は、身体障がい者手帳、もしくは戦傷病者手帳に記載されている障がいの程度が一定の要件に該当する方、または介護保険の被保険者証の要介護の区分が要介護5の方です。
また、郵便による不在者投票制度の対象者のうち、上肢または視覚の障がいが一定の要件に該当し、自ら投票の記載をすることができない方については、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者に代理記載させることができます。なお、この制度では点字投票はできません。
請求の締め切りは、7月16日(水曜日)の午後5時です。【必着】
この制度の利用を希望される方は、あらかじめ郵便投票証明書の交付を受けていただく等の手続きが必要となります。手続きの詳細については、不在者投票のページをご覧いただくか、選挙管理委員会までお問合せください。
点字投票
目の不自由な方は、点字による投票をすることができます。
点字による投票を希望する方は、点字投票用の投票用紙をお渡ししますので、投票所の係員にお申し出ください。
なお、投票所に点字器を用意していますので、お気軽にお声がけください。
代理投票
病気やけが、その他の事情によって、投票用紙に自筆で文字を記入できない方のために、投票所の係員が代理で投票用紙への記入を行う制度です。
申請方法
ご希望の方は、投票所の係員にお申し出ください。
代理投票の方法
投票所の係員2人が補助者としてお手伝いをします。
1人の補助者は、選挙人(投票する人)が指示する候補者氏名(政党名等)を投票用紙へ記載します。もう一人がこれに立ち会い、記載内容を確認します。選挙人にも記載内容の確認をしていただき、投票箱に投函します。
代理投票の注意点
1.代理投票は、選挙人の意思に基づき、補助者が代わって投票用紙に記入する制度のため、選挙人がどの候補者(政党等)に投票したいのかの「意思表示」をする必要があります。このため、選挙人の意思が確認できないときは、投票することができません。
2.ご家族や付き添いの方であっても、代理投票の補助者になることはできません。
3.ご家族や付き添いの方は、選挙人の意思確認などの投票の手続きに関わることはできませんので、事前に選挙人の意思が確認できる方法について、投票所の係員にお伝えください。
投票支援
障がいのある方や、意思疎通や投票の方法に不安のある方等が、投票をスムーズに行えるよう、「コミュニケーションボード」と「投票支援カード」を、期日前投票所を含む全投票所に設置します。ご希望される方は、投票所の係員にお申し出ください。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
投票所に「コミュニケーションボード」と「投票支援カード」を設置します
選挙公報
7月8日(火曜日)から配布を開始します。なお、滋賀県選挙管理委員会のホームページからもご覧いただけます。
その他情報
立候補届出者や選挙公報など滋賀県選挙管理委員会のホームページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5543
ファックス:0748-32-8705
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更新日:2025年06月27日