政治家の寄附禁止等

更新日:2021年03月25日

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政治家の寄附は、贈らない!求めない!受け取らない!

年末年始はお歳暮やお年賀など、何かと贈り物やお祝い事をする機会の多い時期です。
政治家は公職選挙法により、選挙区内の人にお金や物を贈ることはもちろん、年賀状などのあいさつ状(答礼のための自筆によるものは除く。)を出すことを禁止されています。
有権者の皆様と良好な関係を保っていくため、政治家に対して実費が伴う行事や会費が必要とされる催事をご案内する際には、会費を明示してご案内するようお願いいたします。
皆様一人一人が寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。

禁止される行為

1 政治家の寄附の禁止

政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんに関わらず禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。
1.政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
2.政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
(1や2であっても、選挙に関してなされた場合は通常一般の社交の程度をこえている場合は処罰されます。)
なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。
(注意)政党その他の政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます。(政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります。)

2 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

政治家に対して寄附をするよう勧誘や要求をすることも禁止されています。政治家を威迫して、あるいは政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

3 政治家の関係団体の寄附禁止

政治家が役職員、構成員である団体、会社が選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。(政党に対するものは除かれます。)

4 後援団体の寄附の禁止

後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんを問わず、処罰されます。

5 あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対し、主としてあいさつを目的とする有料の広告(いわゆる名刺広告など)を新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどに出すと処罰されます。なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

6 年賀状等のあいさつ状の禁止

政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時効のあいさつ状(電報なども含まれる)を出すことは禁止されています。

公民権の停止

1から6によって処罰されると、公民権停止の対象となります。

以下の総務省ホームページにも、政治家の寄付禁止等について掲載がありますので、ご参照ください。

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〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
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