火入れの許可申請について

更新日:2026年07月30日

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火入れの許可申請

森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地での火入れを行う場合は、「森林法」(昭和26年法律第249号)第21条および「近江八幡市火入れに関する条例」に基づき、火入れを実施する10日前までに許可申請の手続きを行う必要があります。

火入れに該当する目的

・造林のための地ごしらえ

・開墾準備

・害虫駆除

・焼畑

・採草地の改良

火入れ許可の対象要件

1.対象面積

1団地における1回の火入れの許可の対象面積は、1ヘクタールを超えないものについて許可することができます。

ただし、火入地を1ヘクタール以下に区画し、その区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の1区画に火入れを行う場合にあっては、1ヘクタールを超えて許可をすることができます。

2.対象期間

1件につき5日以内

火入れ許可の申請方法

火入許可申請書(別記様式第1号)と次に掲げる書類を添えて申請してください。

  • 火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
  • 火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者、又は管理者の承諾書
  • 申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者であるときは、請負(委託)契約書の写し

※申請者は、火入地において火入れ責任者(火入れの実施を指揮監督する者)を定め、申請書に記載が必要です。

 

〇申請書様式

別記様式第1号(第2条関係)(PDFファイル:74.6KB)

別記様式第1号(第2条関係)(RTFファイル:74.6KB)

火入れの中止

火入れの許可の期間中であっても、次のような状況の場合は火入れを行わないでください。

  • 強風注意報若しくは乾燥注意報の発表があった場合
  • 火災に関する警報の発令があった場合

火入れ中に次のような状況となった場合は速やかに消火してください。

  • 風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるとき
  • 強風注意報若しくは乾燥注意報が発表されたとき
  • 火災に関する警報が発令されたとき

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部 農村整備課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5545
ファクス:0748-32-3919​​​​​​​
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