電気さくによる感電事故防止について

更新日:2020年01月31日

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平成27年7月19日、静岡県西伊豆町におきまして、鳥獣害対策用に設置された電気さくによる感電死亡事故が発生しました。

電気さくによる感電事故防止のため、以下の内容につきましてご注意いただきますようお願いします。

市民の方

  • 鳥獣被害防止用又は畜産放牧用に設置された電気さくには絶対に触れないようにして下さい。特に保護者の方は、お子さんに対して注意を払っていただきますようお願いします。
  • 万が一、電線が断線している電気さくや管理が適正にされていない電気さくを見かけられた際は問い合わせ先までご連絡いただきますようお願いします。

電気さくを設置されている方・設置される予定の方(鳥獣害対策用・畜産用)

  • 電気さくの電気を30ボルト以上の電源(例:コンセント用の交流100ボルト)から供給するときは、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)の適用を受ける電源装置を使用して下さい。(”PSEマーク”がついているもの)
  • 危険防止のために、15ミリアンペア以上の漏電が起こった時に0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断機を合わせて設置して下さい。
  • 家庭用のコンセント等から直接電気さくへ電気を流すことは禁止されています。
  • 電気さくを設置する場合は、周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うようにして下さい。

電気さくの使用にあたっては、必ず説明書を確認するようにして下さい。

注意!!

鳥獣害対策用施設(侵入防止柵等)同様に、電気さくにつきましても設置後のメンテナンスが不可欠です。

安全の確保及び施設の効果維持のためにも、適正な日常管理に努めていただきますようお願いします。

また、未然の事故防止のためにも電気さくを設置される際は近隣住民の方や集落内での周知に努めていただきますようお願いします。

全国の既設の電気さくについて、適切な電気さく用電源装置の使用や漏電遮断機の設置等の安全対策が必要に応じて行われているかなどの点検が緊急的に実施された結果、滋賀県においても適切な安全対策が講じられていない事例が確認されました。そのうちの大半が「危険である旨の表示がなされていない」事案でしたが、一部「適切な電気さく用電源装置が使用されていない」事案も確認されています。

問い合わせ先

電気さくにつきましてご不明な点等ございましたら下記の連絡先までお問い合わせください。

  • 滋賀県東近江農業農村振興事務所農産普及課:22-7716/46-6504
  • 近江八幡市都市産業部農業振興課農業政策グループ:36-5514

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この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部 農業振興課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8

農業政策グループ
電話番号:0748-36-5514
ファックス:0748-46-5320

農業経営グループ
電話番号:0748-36-5576
ファックス:0748-46-5320​​​​​​​

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