有害鳥獣駆除について

更新日:2020年01月31日

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近年、近江八幡市内では、野生鳥獣による農作物被害が増加しており、とりわけ本市ではイノシシ、カラス、外来獣による水稲や野菜等への被害、また法面の掘り起こしが報告されています。

このことから、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づき、市内全域で猟友会および市職員による有害鳥獣駆除を行っております。

つきましては、イノシシ、カラス、外来獣による農作物被害があった場合は下記にならって連絡いただきますようお願いいたします。

カラス・スズメによる農作物被害があった場合

カラス・スズメについては、一般社団法人 滋賀県猟友会八幡支部および八日市支部安土の協力のもと、銃器による捕獲(駆除)を行います。

駆除実施にあたっては、まず所管のJAグリーン近江各支店までご相談いただき、市農業振興課へ鳥獣捕獲依頼書を提出いただくようご要望ください。

また、駆除にあたっては、銃器を使用しますことから、安全を確保するため、駆除実施区域周辺の自治会及び農事改良(農業)組合内での周知をお願いしています。その関係上、鳥獣捕獲依頼書が市へ提出されてから駆除実施まで、20日前後の日数を要しますので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。

なお、駆除実施までの流れについては添付資料のとおり行いますので、ご参考ください。

イノシシ・シカ等による農作物被害があった場合

イノシシによる水稲の倒伏などの農作物被害や法面の破壊等があった場合は、市役所農業振興課へご相談ください。

外来獣による農作物被害があった場合

外来獣による農作物被害があった場合についても、市役所農業振興課へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部 農業振興課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8

農業政策グループ
電話番号:0748-36-5514
ファックス:0748-46-5320

農業経営グループ
電話番号:0748-36-5576
ファックス:0748-46-5320​​​​​​​

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