農業委員会の概要
ようこそ農業委員会へ
農業委員会とは?
市内の農業および農業者の一般的利益代表者として、「農業委員会等に関する法律」に基づき設置された行政委員会です。
役割は?
農業委員会はこれまでも農地の番人として優良農地の確保、担い手への農地利用集積等に取り組んできたところです。
さらに、今回の農地法等の改正により、農地の賃借規制の見直し、遊休農地対策の強化等の事務が追加されるなど、農業委員会はこれまで以上に重要な役割を担うこととなり、今まで以上に農業委員会の活躍が期待されています。
具体的には?
活力に満ちた農業構造・農業経営の実現のため、今後の農業施策についての「意見書」や優良農地の確保とその有効活用、担い手の確保・育成及び農地の権利調整を行っています。
業務照会、その主なものは…
- 農地の権利移動
- 農地の転用
- 農地の利用権設定
- 農地の利用調整
- 農業者年金
ご存知ですか?
手続き等についてのお知らせ!
農地の権利移動
農地法第3条関係
どのような時に?
農地を耕作の目的で、所有権移転(売買・贈与)や使用貸借権・賃貸借権等を設定しようとする時に、農地法第3条の許可が必要になります。
農地の転用
農地法第4条関係
どのような時に?
農地を農地の所有者自身が、農地以外に転用しようとする時に、農地法第4条の許可が必要になります。なお、市街化区域内の農地については、届出が必要になります。
農地法第5条関係
どのような時に?
農地の所有者以外のものが、農地の権利移動(所有権移転又は使用貸借権・賃貸借権等の設定)すると同時に農地以外に転用しようとする時に、農地法第5条の許可が必要になります。なお、市街化区域内の農地については、届出が必要になります。
農地の利用権設定
農地の利用権設定(農業経営基盤強化促進法)
どのような時に?
高齢化や後継者不足で農業経営を継続する事が困難になってきた時は、農地の利用権設定の手続きをお勧めします。賃貸借期間がくれば、確実に農地が返還されます。また、継続して農地を貸すこともできます。
農地の利用調整
業務
賃借料情報の提供、賃貸借の解約等の和解の仲介、など
農業者年金
目的
農業者年金は、国民年金の給付と相まって農業者の老後生活の安定と、経営移譲を通じて農業経営の近代化、農地保有の合理化に寄与する事を目的としています。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会 農業委員会事務局
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5520
ファックス:0748-46-5320
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年01月21日