農地台帳の公表
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農地台帳が公表されました
平成27年4月1日から農地台帳が公表されました。
農地台帳が法定化され、公表が義務づけられました
平成25年12月の農地法改正で、農業委員会の農地台帳の整備と電子化が法定化されました。
農地台帳は、農地の有効利用を進めるために農業委員会が整備するもので、市の関係部局や県など関係機関と連携しながら農地の利用調整等に活用されています。
農地法の改正により、平成27年4月から農地の基本情報を誰でも窓口やインターネットで見られるようにすることも義務づけられました。
インターネットによる公表
インターネットで公表する項目
- 農地の所在・地番・地目及び面積
- 賃借権等の種類・存続期間
- 耕作者ごとの整理番号
- 遊休農地の措置の実施状況
- 貸付に関する所有者の意向
農業委員会窓口での公表
窓口で公表する項目
記録事項要約書の交付の場合は、インターネットで公表する項目と同じです。
閲覧の場合は、インターネットで公表する項目のほかに、下記の項目も閲覧できます。
- 所有者の氏名・名称 (住所は不可)
- 耕作者の氏名・名称 (住所は不可)
窓口では、近江八幡市に所在する農地1筆ごとの農地台帳情報の閲覧及び記録事項要約書の交付ができます。
(記録事項要約書の交付には、1筆ごとに300円の手数料がかかります。)
その他
- 表示される農地情報は、一定の時点において作成されたものを提供しているため、必ずしも最新の情報ではありません。
- 表示される農地情報に、法的な証明力はありません。
- 表示される農地の位置情報は、実際の農地の位置や境界を特定するものではありません。
- 表示される「面積」は、登記簿における面積を基にしています。
- 表示される「耕作者整理番号」は、個人を特定するものではありません。また、窓口で公表する番号と異なる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会 農業委員会事務局
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5520
ファックス:0748-46-5320
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更新日:2023年06月14日