特定技能所属機関による「協力確認書」の提出について
令和7年4月1日より、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が施行されます。
これにより、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
【出入国在留管理庁】特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(外部リンク)
【出入国在留管理庁】特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(外部リンク)
協力確認書の提出について
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れにあたり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
協力確認書の提出が必要な時点
初めて特定技能外国人を受け入れる場合
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
既に特定技能外国人を受け入れている場合
施行期日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
提出方法
協力確認書は以下のいずれかの方法で提出してください。
(1)窓口に持参
近江八幡市まちづくり協働課(2階)へ直接提出
(2)郵送
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地 まちづくり協働課 宛
(3)電子メール
メールアドレス [email protected]
注記 件名を「特定技能外国人の受入れにかかる協力確認書の提出」としてください
協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。
協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 まちづくり協働課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5552
ファックス:0748-36-5553
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月03日