学校給食費等の補助金制度を実施します(令和8年度改正)

更新日:2026年08月25日

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申請時期について

令和8年度の申請は令和9年1月頃から3月頃までを予定しています。

補助対象となる可能性ある方へ補助金交付申請案内を発送する予定ですが、補助対象となられる方(本年度補助から一部補助対象者を変更しています)で、令和9年1月中旬以降に案内が到着してない等の場合は、学校給食センターまでお問い合わせください。

 

目的

本制度は、本市において義務教育課程にある児童生徒を養育する保護者の経済的負担を軽減することを目的に、学校給食費等に対して補助金を給付します。

 

対象

給付の対象となる方は、次の「補助対象者」となり、「対象の児童・生徒」のどれか1つに該当する児童・生徒が対象となります。

補助金の給付を受けるためには「補助対象者」の方が申請を行い、市から交付決定を受ける必要があります。

 

補助対象者

補助対象者は、近江八幡市に住所を有する方で、次のいずれかに該当する児童・生徒を養育する保護者となります。

 

対象の児童・生徒(次のどれか1つに該当する児童・生徒)

  1. 近江八幡市立学校に在籍する児童・生徒のうち、食物アレルギー等の理由により学校給食を喫食していない児童・生徒
  2. 近江八幡市立学校以外の公立小学校、中学校または義務教育学校に在籍する児童・生徒
  3. 特別支援学校の小学部または中学部に在籍する児童・生徒
  4. 私立学校の小学校、中学校または中等教育学校(前期課程に限る。)に在籍する児童・生徒

 

ただし、次のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。

  • 学校給食費を滞納されている方
  • 生活保護や就学援助費等により、学校給食費相当額の給付を受けている方
  • 上の2から4に該当する児童・生徒で、学校給食に相当する食事を無償で提供を受けている児童・生徒

 

令和8年度からの補助対象者の変更について(市立小・中学校に在籍する児童・生徒に関して)

令和7年度までの多子世帯を対象とした学校給食費等補助金と、本年度からの学校給食費等補助金では補助対象者が一部変更となります。

本年度からの学校給食費等補助金は、上記「対象の児童・生徒」の「1.近江八幡市立学校に在籍する児童・生徒のうち、食物アレルギー等の理由により学校給食を喫食していない児童・生徒」については、給食を少しでも喫食されている場合は補助の対象外とさせていただきます。

 

補助の対象となる一例

  • 食物アレルギー等の理由により、給食の一切を喫食されていない場合
  • 給食を喫食されていないが、牛乳のみを飲んでいる場合

 

補助の対象外となる一例

食物アレルギー等の理由により、

  • 主食を持参されている場合(副食等を喫食されている場合)
  • 主食の一部を持参されている場合(副食等を喫食されており、主食の一部が喫食できない献立の際に主食を持参される場合)
  • 副食の持参をされている場合(主食を喫食されている場合)
  • 副食の一部を持参されている場合(主食を喫食されており、副食の一部が喫食できない献立の際に持参されている場合)
  • 牛乳のみ飲んでいない場合(牛乳以外のすべてを喫食されている場合)

補助金の額

 

学校給食費等補助金の額
  補助金額(1人につき)

小学校

(特別支援学校の小学部等小学校に相当するものを含む)

 

57,200円/年

中学校

(特別支援学校の中学部及び中等教育学校の前期課程等

中学校に相当するものを含む)

57,200円/年

 

ただし、次の支弁または負担金の支給の対象となった場合は、その支弁額または負担金を補助金の額から減じた額を補助します。

  • 特別支援学校への就学奨励に関する法律にもとづく支弁
  • 特別支援教育就学奨励費負担金等及び要保護児童生徒援助費補助金交付要綱にもとづく負担金

 

転入または転出の場合の補助金の額

年度の途中で本市に転入または転出した場合などは、補助金の額を8月を除いた11で除した額に、8月を除いた本市に在住する(した)月数などを乗じた額を補助します(1円未満は切捨て)。

 

転出した場合

4月から転出した日の属する月(転出日が1日の場合はその前月)までの月数により計算します。

例として、10月15日に転出した場合は、8月を除いた4月から10月までの6か月が月数となります。この場合は、「(補助金額÷11)×6か月」が補助金の額となります。

 

転入した場合

転入した日の属する月の翌月(転入日が1日の場合は同月)から3月までの月数により計算します。

例として、6月30日に転入した場合は、8月を除いた7月から3月までの8か月が月数となります。この場合は、「(補助金額÷11)×8か月」が補助金の額となります。

 

年度中に給食を喫食しなくなった場合

給食を喫食しなくなった日の属する月の翌月から(当該日が1日の場合は同月から)喫食を開始する月の前月までの月数により計算します。

例として、7月1日に給食を喫食しなくなった場合は、8月を除いた7月から3月までの8か月が月数となります。この場合は、「(補助金額÷11)×8か月」が補助金の額となります。

 

近江八幡市学校給食費等補助金交付要綱

本制度の要綱です。

申請方法

オンライン申請による提出

原則、オンライン申請による提出をお願いしております。

(令和8年8月現在、申請フォームを開放しておらず、補助金交付申請を受付しておりません)

 

紙ベースによる申請の場合

諸般の事情によりオンライン申請ができない場合は、紙ベースによるご申請を下記の提出先へ提出ください。

(令和8年8月現在、紙ベースによる補助金交付申請を受付しておりません)

学校給食費等補助金交付申請書兼請求書に加えて下記の書類が必要です。

市立学校を除く公立校、特別支援学校、私立学校の児童・生徒の場合は、在学を証明する書類(生徒手帳の写しなど)

 

提出先

〒523-0012

近江八幡市武佐町329番地1

近江八幡市学校給食センター宛

 

申請から給付までの流れ

  1. 保護者の方は、市へ申請書兼請求書を提出してください。
  2. 申請書受理後、市で補助金支給にあたって審査を行います。
  3. 審査後、市から保護者に対して「交付決定」または「不交付決定」を通知します(通知は郵送により送付)。
  4. 5月末までに申請書兼請求書に記載する口座へ振り込みます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 学校給食センター
〒523-0012 滋賀県近江八幡市武佐町329番地1
電話番号:0748-37-5110
ファクス:0748-37-5112

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