給食費に関するお知らせ—市立小・中学校給食費の無償化について

更新日:2026年04月01日

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学校給食法の規定に基づき、給食提供に要する経費のうち、調理施設・設備の維持管理費や人件費等以外の経費(食材費)は、児童生徒等の保護者の皆さまに「給食費」としてご負担いただいております。

食料品価格高騰が続く中、現在の給食費内で学校給食の基準を満たした提供が困難な状況となったため、令和8年4月分から給食費を改定します。

また、同時に保護者負担の軽減のため、一定の条件を満たす保護者に養育される児童、生徒に係る令和8年度からの学校給食費の無償化を行うほか、無償化の対象とならない児童、生徒および園児に係る給食費については、当面の間、令和5年8月1日改定前の額を継続します。

 

学校給食費の無償化について

給食費無償化の対象について

市内に住所がある(近江八幡市の住民基本台帳に記載のある)保護者に養育される市立小・中学校に在籍する児童、生徒。

ただし、

  1. 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助で学校給食費に関する給付
  2. 国又は地方公共団体が保護者に対して行う学校給食費に関する給付

のいずれかの給付を受けている場合は、無償化の対象外となります。
 

なお、令和8年度からの給食費が無償となり、令和7年度までの給食費は無償ではありませんのでご注意ください。

 

給食費無償化の対象外となる一例

  • 近江八幡市立小・中学校に在籍している児童、生徒であるが、養育する保護者の住所(住民基本台帳に記載されている住所)が近江八幡市以外の市町村である。(保護者が市内に住所を有していないため)

ほか、体験入学に関しても無償化の対象外となります。

 

学校給食(停止・再開)申出書について

転出や入院等で学校給食を停止する。また、停止後に学校給食を再開する場合は、無償化の対象となる方、無償化の対象とならない方問わず、「学校給食(停止・再開)申出書」の提出が必要となります。

給食停止の場合、停止を希望する日の3日前(土日休日を除く)までに学校に連絡してください。

 

改定後の給食費(無償化対象外の児童、生徒・園児)

以下は市立小・中学校の児童、生徒で給食費無償化の対象外となる方の給食費、ならびに園児の給食費に関するものとなります。

 

給食費の徴収額

給食費の徴収額
区分 月額(令和5年8月1日改定前)×徴収回数 1食単価(令和5年8月1日改定前)
小学校 5,300円(4,000円)​​×11回 300円(230円)
中学校 5,700円(4,430円)×11回 330円(260円)​​​​​​
幼稚園(4、5歳児) 4,300円(3,300円)×11回 250円(200円)​​​​​​
幼稚園(3歳児) 4,300円(3,300円)×10回 250円(200円)​​​​​​

金額を記載した括弧は保護者負担据置額

 

給食費の減額(返金)について

食物アレルギー等による減額

食物アレルギー対応等により主食や牛乳を停止した場合は、相当する額を減額して徴収します。

その場合の給食費は下記のとおりです。

 

牛乳を停止する場合の給食費
食物アレルギー等により牛乳を停止する場合の給食費
区分 月額(令和5年8月1日改定前)×徴収回数 1食単価
小学校 4,520円(3,220円)×11回 185円【230円-45円】
中学校 4,920円(3,650円)×11回 215円【260円-45円】
幼稚園(4、5歳児) 3,520円(2,520円)×11回 155円【200円-45円】
幼稚園(3歳児) 3,520円(2,520円)×10回 155円【200円-45円】

食物アレルギー対応で牛乳を停止した場合、月額相当額として780円(1食あたり45円)を減額します。

月額の括弧内、1食単価は保護者負担据置額

 

給食を停止した場合の給食費—主食の対応食を停止し、家庭から持参する場合の給食費

その月の主食の対応食を停止した日数に下記の相当額を乗じた金額を減額します。

主食(パン、ソフト麺、ごはん)を停止した場合の1食あたりの単価35円です。

 

給食を停止した場合の給食費

下記の条件に該当する場合は、月額徴収額を限度として、停止した日数分を減額します。ただし、その月の給食費に反映できない場合は、翌月以降の給食費に反映するか、もしくは保護者に返金します。

連続して5日以上給食を停止した場合
  • 給食停止を希望する日の3日前(土日休日を除く)までに学校に連絡してください。
  • 行事や学級閉鎖等で給食の提供がなかった日は、除きます。
  • インフルエンザ・新型コロナウィルス感染症等の急な病欠は返金の対象となりません

 

転出や転入等により月の途中から給食を喫食する場合

下記の条件に該当する場合は、月額徴収額を限度として、喫食日数分(1食単価×日数)を徴収します。

  • 月の途中で市外から転入あるいは市外へ転出した場合
  • 月の途中で市立校以外から入学、市立校以外に転校した場合
  • 月の途中でその他の理由により、長期間給食を停止しており、喫食を再開した場合

日割り徴収により徴収する月の口座振替処理日までに、口座登録や給食再開申し出が間に合わない場合は、郵送により納付書を送付いたしますので、納付期限までにコンビニ等で納付ください。

 

給食費の納付方法について(無償化対象外の児童、生徒・園児)

以下は市立小・中学校の児童、生徒で給食費無償化の対象外となる方の給食費、ならびに園児の給食費の納付方法に関するものとなります。

 

納付方法について

原則、口座振替になります。

ただし、ご家庭の事情等により口座振替が難しい場合は、毎月、納付書を送付いたします。納付書による納付を希望される場合は、各学校または学校給食センターへ「現金納付申込書」の提出をお願いします。

口座振替日・納付期限

4月から2月の月末日が口座振替日または納付書の納付期限になります。

ただし、月末日が休日の場合は翌営業日が口座振替日・納付期限になります。

 

口座振替の手続き

「近江八幡市学校給食費口座振替依頼書」に必要事項をご記入いただき、ご指定の金融機関窓口へご提出ください。

「近江八幡市学校給食費口座振替依頼書」は各学校または学校給食センターでお渡ししております。各金融機関窓口には設置しておりませんのでご注意ください。

また、口座振替依頼書の提出後、市で口座登録が完了するまでに数週間かかる場合があります。

口座登録が完了するまでは納付書を送付いたしますので、納付期限までに金融機関やコンビニ等で納付をお願いします。

なお、登録口座の変更の際も、「近江八幡市学校給食費口座振替依頼書」の提出が必要となりますが、新規登録と同様、変更手続きが完了するまでに時間を要する場合があります。

口座変更が完了するまでは、変更前の口座から口座振替を行いますのでご留意ください。

 

取扱金融機関(順不同)

  • 滋賀銀行
  • 京都銀行
  • 関西みらい銀行
  • 滋賀中央信用金庫
  • 湖東信用金庫
  • グリーン近江農業協同組合
  • 滋賀県信用組合
  • 滋賀県民信用組合

上記、各金融機関の本店、各支店、各出張所又は代理店 

 

給食費が未納の場合の対応

口座振替日に残高不足等により口座振替ができなかった場合

口座振替日以降、数日を目途に口座振替不能通知書と合わせて納付書を送付いたしますので、納付期限までに金融機関やコンビニ等で納付ください。

 

納付書の納付期限までに納付がなかった場合

納入通知書(納付書)や口座振替不能通知書兼納付書などの納付期限までに給食費の納入がなかった場合は、督促状を送付いたします。

また、長期間給食費を滞納される場合は、民事訴訟法の規定に基づき、訴訟手続きに着手する場合がございますので、ご留意ください。

 

その他

児童手当からの徴収について

市立小・中学校に在籍する児童、生徒を養育されている市内に住所がある(近江八幡市の住民基本台帳に記載のある)保護者に関しては、過去年度の給食費徴収や、毎月の給食費の徴収がある場合、児童手当からの徴収を行うことができますので、必要な方は学校給食センターにお問い合わせください。