生活道路における法定速度の引き下げについて
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お知らせ
令和8年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます。
特に道幅が狭い道路の最高速度が引き下げとなりますので、より一層安全運転を心がけてください。
※ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路のことをいいます。
法定速度が60キロメートル毎時のままの道路
下記の道路における自動車の法定速度は、引き続き60キロメートル毎時です。
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道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
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道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
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高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
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自動車専用道路
※道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
ドライバーの皆様へ
最高速度規制は、交通の安全と円滑を図り、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守るために実施しているものです。決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心がけてください。

この記事に関するお問い合わせ先
市民部 交通政策課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5515
ファクス:0748-36-5882
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更新日:2026年09月01日