火災・地震・水害等の、り災者に対する支援制度

更新日:2023年09月07日

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地震や台風等の災害で、り災された方々の一日も早い自力復旧と復興を支援するため、様々な支援制度が用意されています。

なお、各制度の詳細につきましては、各問い合わせ先にお問い合わせください。

被災した場合の証明書の交付 -罹災証明書(火災を除く)-

近江八幡市では災害対策基本法に基づき、暴風・豪雨・地震等自然災害による建物被害があり、被災した方からの申請があった場合に、被害の程度を認定し、「罹災証明書」として発行します。

「罹災証明書」は公的にその状況を証明するもので、市等の支援制度を利用する際や民間の損害保険金請求をされる際に、手続きを円滑に進めるための書類です。

火災による被害の罹災証明書の発行は近江八幡消防署での申請となります。

申請方法等

〇 申請者

自然災害により被害を受けた本人

(代理人申請の場合は委任状が必要です。)

〇 費用(手数料)

無料

〇 申請先

危機管理課窓口【近江八幡市防災センター(近江八幡消防署3階)小船木町819番地】

〇 申請書

〇 必要書類

・申請書

・代理人申請の場合は委任状

・被害が確認できる写真(なるべく日付のわかるもの)

写真はプリントアウトしたものをご用意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市長直轄組織 危機管理課
郵便番号523-0083
滋賀県近江八幡市小船木町819番地 近江八幡消防署3階
​​​​​​​電話番号:0748-33-4192
ファックス:0748-33-4193
​​​​​​​
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