みどりの食料システム法第16条第2項第3号に基づく特定区域の設定に係る公告縦覧

更新日:2026年10月26日

ページID 29658

みどりの食料システム法第16条第2項第3号に基づく特定区域の設定に係る「滋賀県みどりの食料システム基本計画」改正案の公告・縦覧

滋賀県では、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号(みどりの食料システム法)第16条第2項第3号の規定により、特定区域を設定するため、同法第16条第1項に基づく基本計画である「滋賀県みどりの食料システム基本計画」の改正案を、同第3項の規定により公告し、一般の縦覧に供します。
当該改正案について、意見がある場合は、縦覧期間の満了日までに意見書を提出することにより、意見を申し立てることができます。

縦覧する資料

当該特定区域において実施する事業活動の内容

「滋賀県みどりの食料システム法」改正案の別紙3のとおり

縦覧の場所

近江八幡市ホームページ(現在のページ)

縦覧期間(意見書の提出期間)

令和8年10月26日(月曜日)から令和8年11月9日(月曜日)まで

意見書の提出先・問合せ先及び提出方法

提出先・問合せ先

〒523-8501 近江八幡市桜宮町236番地

近江八幡市 総合政策部 企画課

提出方法

郵送
  • 上記「提出先・問合せ先」宛に郵送ください
  • 令和8年11月9日(月曜日)必着
ファックス

0748-32-2695(近江八幡市 総合政策部 企画課)

電子メール