近江八幡市・安土町 新市基本計画を一部変更しました【令和6年12月変更】
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近江八幡市・安土町 新市基本計画 【令和6年12月変更】
令和3年4月1日付けで改正された「合併特例事業推進要綱」により、合併推進債の発行可能期間内に実施設計まで着手した事業に対して、現行と同様の地方財政措置が講じられることとなりました。
これに伴い、経過措置を適用する事業について、「新市基本計画」の事業計画及び財政計画の関係箇所を変更し、当該事業の実施期間等を明確化する必要があるため、「新市基本計画」を変更しました。
主な変更内容
- 経過措置の適用事業について実施期間(経過措置期間)を追記
- 財政計画の時点修正及び経過措置期間の追加
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更新日:2025年02月07日