近江八幡市・安土町 新市基本計画の一部変更について

更新日:2020年01月31日

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新市基本計画を一部変更しました

 平成24年6月に施行された「東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律」により、合併推進債の発行期間が5年間延長されたことを受け、合併推進債を有効活用し、近江八幡市・安土町 新市基本計画(以下「新市基本計画」という)に記載された事業を継続して実施できるよう新市基本計画を変更しました。

 なお、新市基本計画は、合併時の旧市町の約束事である性質上、抜本的な変更はできないことから以下の3点のみの必要最低限の変更を行いました。

変更内容

  1. 計画期間の延長(平成31(令和元)年度を令和6年度へ)
  2. 主要施策に庁舎整備事業を明確に位置付け
  3. 計画期間にあわせた財政計画の変更(時点修正)

近江八幡市・安土町 新市基本計画

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