地域再生計画

更新日:2020年08月28日

ページID 7757

地域再生制度

地域再生制度とは、地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、地域が行う自主的かつ自立的な取組を国が支援するものです。

地方公共団体は、地域再生計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受けることで、当該地域再生計画に記載した事業の実施に当たり、財政、金融等の支援措置を活用することができます。

近江八幡市が認定された地域再生計画

第57回認定(令和2年8月21日)

  • 近江八幡市0次予防シェアリングプラットホーム形成事業計画【変更】

第56回認定(令和2年7月3日)

  • 近江八幡市まち・ひと・しごと創生推進計画

【関連事業     まち・ひと・しごと創生寄附活用事業】

第47回認定(平成30年3月30日)

  • 近江八幡市0次予防シェアリングプラットホーム形成事業計画

第43回認定(平成29年5月30日)

  • 歴史的建造物(市立資料館)を活用した観光拠点整備による地域活性化事業計画
  • 近江八幡市安寧のまちづくり推進計画【変更】

第41回認定(平成29年2月24日)

  • 近江八幡0次予防シェアリングプラットフォーム形成計画

第39回認定(平成28年8月30日)

  • 近江八幡市安寧のまちづくり推進計画
  • THE近江・魅力満載プロジェクト【広域】

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 企画課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5527
ファックス:0748-32-2695
​​​​​​​
メールフォームによるお問い合わせ