妊婦・パートナー歯科健康診査
近江八幡市では、妊娠をきっかけにご家族の歯と口の健康づくりの向上のため、令和8年10月より妊婦・パートナー歯科健康診査を開始します。お子さんを迎える前に、ぜひ妊婦・パートナー歯科健診をご活用ください。
- 妊娠中は歯と口のトラブルが起きやすく、おなかの赤ちゃんにも影響を与えます
妊娠すると、ホルモンのバランスの変化やつわりによってむし歯や歯周病などのお口のトラブルが増えやすくなります。特に歯周病のある妊婦の方は歯周病でない方に比べて、早産・低出生体重児出産のリスクが高まります。
また、むし歯菌は大人の唾液から感染するといわれており、赤ちゃんのお口の健康のためにも、一緒に生活をするご家族のお口の環境をよくしておくことや歯と口に関する意識を高めることが大切です。
妊婦・パートナー歯科健康診査
歯と口の健康は全身の健康に影響するため、新しく迎えるお子さんの健康を守るためにも、妊婦さんと一緒にパートナーの方も歯と口の健康をチェックしましょう。
お子さんが生まれる前から、ご家族みなさんで歯と口の健康に関する意識を高め、お子さんを健康に迎えられるように準備を進めていきましょう。
対象者
近江八幡市に住民登録がある(1)から(2)の方。
ただし、現在治療中の者、他の自治体で同様の健診を受診された者は除く。
(1) 妊娠の届出を行い、母子健康手帳の交付を受けた妊婦
(2) (1)の配偶者及び事実上の婚姻関係と同様の事情にあると妊婦が認める方(パートナー)
※パートナーは、妊婦一人につき一人に限る
受診回数
1回の妊娠につき、妊婦の出産までに妊婦とパートナーそれぞれ1回ずつ
自己負担金
無料
健診開始日
令和8年10月1日から
健診内容
問診、むし歯や歯石の有無、歯肉の検査(歯周病の進行度)、かみ合わせ、あごの関 節、粘膜の状態、歯科保健指導
受診券の交付申請
- 令和8年9月1日以降に、母子健康手帳の交付を受ける方及び転入による別冊交換をされる方
母子健康手帳の交付または別冊交換の際に、妊婦・パートナー歯科健康診査の チラシを配布します。チラシに記載している申請フォームから受診券の交付申請手続きをお願いします。該当者には、申請後約2週間でメールにて受診券を交付します。
- 令和8年8月31日以前に母子健康手帳の交付を受けた妊婦の方
本健診の対象と思われる方には、令和8年9月中旬に受診券交付申請の案内通知を送付します。申請フォームから受診券の交付申請手続きをお願いします。該当者には、申請後約2週間でメールにて受診券を交付します。
※受診券がない場合は、妊婦・パートナー歯科健康診査を受けることができません。
※対象外の方が受診券を利用された場合、全額自己負担になります。ご了承ください。
オンライン申請フォーム
健診をご希望の方は、下記の受診券交付申請フォームより申請してください。
なお、申請から約2週間で受診券または却下通知をメールにて発行します。
妊婦・パートナー歯科健康診査受診券交付申請 オンライン申請フォームはこちら
妊婦・パートナー歯科健康診査 指定医療機関
下記の医療機関で「妊婦・パートナー歯科健康診査」の受診が可能です。
令和8年度妊婦・パートナー歯科健康診査_指定医療機関一覧 (PDFファイル: 52.8KB)
リーフレット

これからパパ・ママになるあなたへ
- 妊娠中の歯周病は早産や低出生児体重児出産のリスクが約7倍!
- 妊娠中はむし歯・歯周病が発生・進行しやすくなる…
- そのお口で大丈夫?!周りの大人のお口の状況が悪いと、赤ちゃんにも影響
- 約2人に1人が歯周病。歯周病は自覚症状がなく進行し、全身の健康にリスクが!
- 家族みんなでかかりつけ歯科医を持ちましょう!
リーフレットはこちらからダウンロードできます↓↓
生まれてくる赤ちゃんのための家族みんなのお口の健康づくり_マイナス1歳からはじめる丈夫な歯育て(PDFファイル:1.9MB)
よくある質問
Q.受診におすすめの時期はありますか
- 妊娠中であれば受診は可能ですが、つわりが落ち着いた安定期以降のできるだけ早い時期に受診をおすすめします。歯科医院によっては、赤ちゃんが生まれる直前(妊娠後期)での受診はお断りする場合があります。パートナーは、妊婦が妊娠中であれば受診できます。
Q.出産後でも受診できますか。
- 近江八幡市の妊婦・パートナー歯科健康診査は、出産後には受診できません。受診対象は妊婦・パートナーともに分娩前までです。市の助成はありませんが、出産後もかかりつけ歯科医を持ち、ご家族で定期的に歯科受診をしてお口の健康を保ちましょう。
Q.妊婦とパートナーは同時に受診しなければいけませんか
- 同時でなくても受診は可能です。また、健診医療機関も指定歯科医療機関であれば同じ歯科医院でなくても受診できます。
Q.婚姻関係がない場合や胎児と血縁関係がない場合でも、パートナーとして受診できますか
- できます。婚姻関係と同様の事情にあると妊婦が認める方であれば受診可能です。ただし、妊婦一人に対してパートナーは一人です。
Q.経産婦ですが、受診はできますか。
- 経産婦の方も受診できます。1回の妊娠につき、妊婦・パートナーそれぞれ1回ずつ受診できます。
その他の歯科医療機関の情報
糖尿病と歯周病の連携歯科医療を行っている歯科医院(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
子ども健康部 健康推進課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-33-4252
ファクス:0748-34-6612
メールフォームによるお問い合わせ




更新日:2026年08月25日