特定不妊治療費【先進医療】助成事業について

更新日:2024年03月25日

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先進医療にかかる治療費の助成をします

特定不妊治療(体外受精、顕微授精、男性不妊治療)を保険診療で実施した際、自費で先進医療を併用した方へ、先進医療にかかる治療費の助成をします

【概要】

近江八幡市では、不妊治療における経済的負担の軽減を目的として、保険診療の特定不妊治療に併用した先進医療に対して費用助成をします。助成額は上限5万円となり、回数は保険診療の回数に準じます。

【対象者】

次のすべてを満たす方が対象となります。

  • 保険診療の特定不妊治療と併用して実施した先進医療(厚生労働大臣が認める不妊治療の技術)を実施していること。
  • 夫婦の両方または一方が近江八幡市に住民登録していること。法律婚・事実婚も対象です。夫婦の一方が本市以外の他の自治体に居住の場合、他の自治体で同様の趣旨による助成・給付を受けていないこと。
  • 治療期間の初日の妻の年齢が43歳未満であること。
  • 令和6年4月1日以降に対象となる治療が終了したこと。
  • 夫婦のいずれもが市税を滞納していないこと。

【対象となる治療】

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先進医療実施機関として厚生労働大臣へ届出または承認されている医療機関(下記リンク参照)で行われる、先進医療(保険診療の特定不妊治療と併用可能な先進医療として厚生労働大臣が定める不妊治療の技術を用いた検査・治療)が対象です。文書料は含みません。

令和6年2月1日現在告示先進医療

・SEET法 ・タイムラプス ・子宮内膜スクラッチ ・PICSI ・ERA ・EMMA/ALICE ・IMSI

・二段階胚移植・子宮内フローラ ・ERPeak ・膜構造を用いた生理学的精子選択術

・タクロリムス投与療法 ・PGT-A

 

医療機関によって実施している治療が異なるため、詳しくは各医療機関へお尋ねください。

 

【助成回数】

 

保険診療の特定不妊治療と併用可能な先進医療を用いた一回の治療

年齢別一子ごとの最大助成回数
治療開始時の妻の年齢 助成上限回数
40歳未満 1子ごとに6回
40歳から43歳未満 1子ごとに3回

1回の治療とは、特定不妊治療の治療計画から、結果確認までの診療過程(凍結胚移植の場合は、凍結融解胚移植術の準備から結果確認までの診療過程)を指します。医師の判断に基づき治療を中止した場合も対象となります。

上記の回数は、保険診療で行った特定不妊治療に準じた回数となります。

他自治体で助成を受けていた場合は、回数を合算します。

【助成額】

先進医療に要した費用のうち、1回の治療につき5万円を限度とします。

【申請書類】

次の書類を添えて健康推進課窓口(市民保健センター2階)に申請ください。

消えるボールペンや修正テープは使用しないでください。訂正には印鑑が必要です。

 

  1. 近江八幡市特定不妊治療費(先進医療)助成事業申請書(別記様式第1号)
  2. 近江八幡市特定不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書(別記様式第2号)
  3. 医療機関が発行した領収書および明細書(助成対象治療が確認できるもの)
  4. 夫婦であることを証明する書類(戸籍謄本等、取得から6か月以内のもの)ただし、実施医療機関で確認出来ている場合は省略可能
  5. 事実婚の夫婦の場合は、事実婚関係に関する申立書(別記様式第3号)
  6. 夫婦の住所が分かる書類(運転免許証、個人番号カードなど身分を証明できるもの)
  7. 振込先が分かるもの(通帳のコピーなど)

 

第1から3号様式は下記にてダウンロードしてください

 

【申請時期】

治療を終了した日の属する月の翌月1日から6か月以内に申請してください。

例)令和6年6月1日に治療が終了した場合、翌月から6か月以内となるため、令和6年12月末が申請期限となります。

 

申請が遅れる場合はご相談ください。

【助成の可否決定】

申請後、審査を行い、近江八幡市特定不妊治療費(先進医療)助成金交付可否決定通知書をお送りします。助成が承認された場合は指定された口座に振り込みます。

申請から振り込みまでは1か月から2か月かかります。

【ちらし】

この記事に関するお問い合わせ先

子ども健康部 健康推進課(市民保健センター)
〒523-0894 滋賀県近江八幡市中村町25
電話番号:0748-33-4252
ファックス:0748-34-6612
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