近江八幡市不育症治療費用助成について

更新日:2023年04月05日

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近江八幡市では不育症検査・治療を経済的理由により治療を断念することがないように、医療保険適用外の不育症検査・治療に対し経済的負担の軽減を図ることを目的として、不育症治療費助成事業を行っています。

対象

次のすべてを満たす人

  • 申請日において近江八幡市に住民登録をしている
  • 医療機関において不育症と診断され、検査や治療を受けている(注記2回以上の流産歴で保険適用外(混合診療は含まない)の検査・ 治療費用に限ります。)
  • 申請時に、市民税を完納している(ただし、交付申請時において納税義務がない場合は除きます。)

申請書類

次の書類すべてを添えて、健康推進課窓口(近江八幡市立市民保健センター)に申請ください。様式は下からダウンロードしていただくか、健康推進課の窓口でお受け取りいただくこともできます。

郵送で申請される場合は、必要書類にご記入の上、健康推進課までご送付ください。

1.近江八幡市不育症治療助成金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)

2.不育症治療等実施医療機関等証明書(別記様式第2号)

3.不育症治療を行った医療機関発行の領収書(原本に限る)

領収書は保険適用外の不育症治療等にかかる費用とわかるもの

4.婚姻関係又は事実婚関係に関する申立書(夫婦染色体検査等夫にかかる検査及び治療を実施した場合に限る)(別記様式第3号)

5.滋賀県不育症検査費用助成検査受検証明書の写し(滋賀県不育症検査費用助成事業を受けた場合に限る。)

6.滋賀県不育症検査費用助成金承認決定通知書の写し(滋賀県不育症検査費用助成事業を受けた場合に限る。)

7.振込先通帳の写し

助成内容

助成対象は、医療機関において行われた保険適用外の不育症治療やそれに伴う検査に要する費用のみです。差額ベッド代や食事代等の直接治療に関係のない費用は対象となりません。また、保険診療と保険外診療を組み合わせて行う混合診療は対象になりません。

1年度(4月から翌年3月)に10万円を限度に助成します。ただし、1回の治療が2年度にわたる場合は、その治療が終了してから申請をしてください。

助成金を受け取ることができる期間は通算5年度まで(助成金の交付を受けなかった年度を除く)です。

この場合の1回の治療とは、継続する妊娠期間における治療です。

申請時期

申請は、治療終了日から6か月以内です。治療終了後は、速やかに申請の手続きをしてください。

助成金の交付について

助成金の交付の可否は、申請者本人に通知します。助成が承認された場合は、所定の口座に助成金を振り込みます。

滋賀県不育症検査費用助成

滋賀県では、令和3年度より、研究段階にある不育症検査のうち、先進医療として実施されるものを対象に検査費用の一部を助成されています。

詳細は下記のホームページを確認ください。

滋賀県不妊専門相談センター

不育に関する医学的・専門的な相談や不育症による心の悩み等についての様々な相談ができます。 相談は無料です。

電話相談 月から金曜日 9時から16時(祝日と年末年始を除く)

専用電話 077-548-9083

この記事に関するお問い合わせ先

子ども健康部 健康推進課(市民保健センター)
〒523-0894 滋賀県近江八幡市中村町25
電話番号:0748-33-4252
ファックス:0748-34-6612
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