予防接種健康被害救済制度
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定期および臨時の予防接種によって引き起こされた副反応により健康被害が生じた場合、予防接種法に基づく補償を受けることができます。
ただし、補償が受けられるのは、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審査し、厚生労働大臣に認定された場合に限ります。
詳細は下記のリンクをご参照ください。
申請方法
健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。
請求には、受診された医療機関の診療録や領収書などの必要書類があり、必要な書類は申請内容や状況によって変わります。申請書類の中には発行に費用が生じるものがあります。
接種時に近江八幡市に住民票があった方は、近江八幡市健康推進課(0748-33-4252)までご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
子ども健康部 健康推進課(市民保健センター)
〒523-0894 滋賀県近江八幡市中村町25
電話番号:0748-33-4252
ファックス:0748-34-6612
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更新日:2024年10月08日