骨髄移植ドナー支援事業助成金制度

更新日:2021年09月13日

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日本では毎年約1万人の人が、白血病等の血液疾患にかかっており、そのうち約2千人が、骨髄移植や末梢血幹細胞移植を必要としています。

しかし、骨髄バンクに登録している患者のうち、実際に提供を受けることができる人は約6割にとどまっています。

近江八幡市では、さらなる骨髄移植等の促進のため、令和2年10月1日より、休業等によるドナーや事業所の経済的負担を軽減する「骨髄移植ドナー支援事業助成金」を実施します。

対象者

次のすべてに当てはまる者、又はその者を雇用する国内の事業所(国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人及び公立大学法人並びにドナーが事業主である個人事業所を除く)。 

  1. 公益社団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業にドナー登録を行い、骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けていること。
  2. 骨髄等の提供を行った日に住民基本台帳法に基づき、本市の住民基本台帳に記録されていること。
  3. 他の地方公共団体及び企業・団体が実施する同種同類の奨励金、助成金等を受けていないこと。

助成金の額

ドナーを対象としたもの

次に掲げる骨髄等の提供にかかる通院、入院及び面談(骨髄等の採取のための手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院、入院及び面談を除く)の日数に2万円を乗じて得た額(1回の骨髄等の提供につき上限14万円)。

  1. 健康診断のための通院
  2. 自己血貯血のための通院
  3. 骨髄等の採取のための入院
  4. その他骨髄等の提供に関し、骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院、入院及び面談

事業所を対象としたもの

助成対象ドナーが骨髄等の提供のための特別休暇(ドナー休暇)に係る通院等に要した日数に1万円を乗じて得た額(1回の骨髄等の提供につき上限7万円)。
ただし、助成対象ドナーが複数の事業所に勤務するときは、勤務実態を考慮し、これらの事業所間で本文の額の範囲で助成金を案分するものとする。

申請方法

骨髄等の提供日から1年以内に、次の書類をすべて添えて、健康推進課窓口(近江八幡市立市民保健センター)に申請ください。様式は下からダウンロードしていただくか、もしくは健康推進課の窓口でお受け取りいただくこともできます。

ドナーを対象としたもの

  1. 骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(助成対象ドナー用)
  2. 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を完了したことを証する書類
  3. 骨髄等の提供に係る通院、入院及び面談をした日を証する書類
  4. 振込先口座が確認できる書類(通帳の写し等)

事業所を対象としたもの

  1. 骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(助成対象事業所用)
  2. 助成対象ドナーとの雇用関係が確認できる書類
  3. 骨髄提供のため、ドナー休暇を取得した日数を確認できる書類
  4. 振込先口座が確認できる書類(通帳の写し等)

骨髄バンクボランティアについて

滋賀県内では骨髄バンクドナー登録への説明を行うボランティア員が不足しています。みなさまのご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども健康部 健康推進課(市民保健センター)
〒523-0894 滋賀県近江八幡市中村町25
電話番号:0748-33-4252
ファックス:0748-34-6612
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