未熟児養育医療について

更新日:2021年07月20日

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未熟児養育医療

目的

未熟児は、正常の新生児に比べて機能が未熟であり病気にかかりやすく、その死亡率は非常に高いばかりでなく、心身に障害を残すことも多いため、生まれた後、速やかに適切な処置を行う必要があります。

そのため、母子保健法第20条の規定により未熟児に対して、指定医療機関において、必要な医療の給付を行います。  

対象

近江八幡市に住民票があり、指定養育医療機関で入院治療していて、下記のいずれかに当てはまる1歳未満児

  • 生まれた時の体重が2,000グラム以下
  • 生活力が特に弱い(動きが異常に少ない、強度のチアノーゼが続く、異常に強い黄疸がある…など)  

給付の内容

入院医療の給付の範囲は次のとおりです。(移送費等を除く)

  • 診察・処置・看護・手術およびその他の治療
  • 薬剤や治療材料の支給
  • 食事代(ミルク代)  

給付申請に必要な書類・様式

給付申請に必要な書類・様式は、「必要書類・給付申請書類様式」からダウンロードしてください。

健康推進課の窓口でお受け取りいただくこともできます。

申請には社会保障・税番号制度の個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。

個人番号のわかるもの(通知カードや個人番号カード)と免許証などの本人確認書類をご持参ください。

必要書類・給付申請書類様式

この記事に関するお問い合わせ先

子ども健康部 健康推進課(市民保健センター)
〒523-0894 滋賀県近江八幡市中村町25
電話番号:0748-33-4252
ファックス:0748-34-6612
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